今まさに相続発生中の方
相続
- 親が亡くなり、役所や金融機関などへの手続をどうすればいいのか分からない
- 相続の名義変更で役所や金融機関に何度も行くのが億劫だ
- そもそも相続税の申告は必要なの?
- 税務署から「相続のお尋ね」というものが送られてきたが、どうしたらいいの?
- 相続税の申告をする必要性が出てきた!でも、何からすればいいか分からない
- 信託銀行に相談したら報酬が高かった
- 相続税の税務調査が怖い
- 払いすぎた相続税の還付を受けたい
ご葬儀後の煩雑な相続・名義変更手続きをワンストップでお手伝い致します。
身内の方がお亡くなりになられ、財産を継承する、あるいは名義変更を行う事はとても大切な事です。加えて財産の継承者が複数にわたる場合は後々トラブルにならないよう慎重を要する手続きでもあります。
一般的に、これらの手続きは多岐に渡り、全てをこなすには予想外の時間と労力が必要になることがよくあります。
そこでお勧めするのが、弊社の相続手続き・名義変更サポートです。
このサポートは、複雑な相続手続きを一括してスムーズに完了することができます。
また、税理士法人のサービスですので、相続税の節税、事業承継面からの見通しも効きます。
専門的な手続きは必要に応じて提携の専門家を手配するシステムなので銀行、信託銀行の行う同等のサービスに比べて費用面でも負担が少なく大変おすすめです。
相続人の確定
誰が相続人なのかを調査、確定します。戸籍謄本、また状況によって除籍、改製原戸籍なども取り寄せる必要があります。
財産の評価
故人が亡くなった時点で何がどれだけあるかを調べて、財産目録を作成します。相続財産にはプラスの財産もあれば、借入金等のマイナスの財産もありますので注意が必要です。
各種書類の作成
相続人が確定して相続財産も把握できたら、誰がどの財産を相続するのかを決定します。それを書面に記したものを「遺産分割協議書」といい、これを作成することによって後々のトラブルを未然に防ぐことができます。不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要ですし、預貯金や有価証券などの名義変更にも、金融機関等から提示を求められる場合があります。
名義変更手続
不動産、預貯金、有価証券などの名義変更に必要な書類を準備して届出を行います。大別すると、葬儀後に発生する名義変更 と、遺産分割協議後に発生する名義変更があります。
相続手続・名義変更サポート料金体系
加算料金
遺産総額 | 加算料金額(税抜) |
---|---|
2,000万円以下 | 100,000円 |
2,000万円超 4,000万円以下 | 200,000円 |
4,000万円超 6,000万円以下 | 300,000円 |
6,000万円超 8,000万円以下 | 400,000円 |
8,000万円超 | 別途お見積り |
相続税申告
サービス内容
相続税申告料金体系
1.低価格サービスプラン
相続税の納税は発生しないものの、相続税の申告そのものはしなくてはならない方のための低価格プランです。
低価格サービスプラン料金:200,000円(税抜)
※こちらのサービスは下記の要件全てに該当する方のみへのサポートとなりますので、何卒ご了承下さい。
(ご不明な点等がございましたら事前無料相談の際にじっくりとご確認下さい。)
・相続人が配偶者と直系卑属(お子様、お孫様等)のみ
・遺産が居住用不動産1件と5,000万円以下の金融資産等のみ
・遺産分割の内容が相続人様の間でほぼ確定している
・小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を活用することにより納税額がゼロとなる
・相続税申告に必要な資料一式はお客様サイドにて取り寄せが可能な場合
2.レギュラープラン
二次相続や節税対策を踏まえた遺産分割案のご提案を含んだ安心のサポートプランです。
下記、①の基本料金に②の加算料金、③オプショナルサポート料金を加算した金額となります。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない等、特殊事情が発生した場合には別途加算となりますので何卒ご了承下さい。
① 基本料金
・遺産総額×0.50%~0.60%
※ 遺産総額とは、相続財産の総額を意味します。債務控除、生命保険金等の非課税、小規模宅地等の特例等考慮前の金額になります。
(ご不明な点等がございましたら事前無料相談の際にじっくりとご確認下さい。)
土地の評価(1利用区分につき) | 50,000円 |
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非上場株式の評価(1銘柄につき) | 100,000円 |
③オプショナルサポート料金
書面添付制度の活用 | 100,000円 |
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不動産評価に必要な資料の取得代行 | 10,000円プラス実費相当 |
金融機関残高証明書の取得代行 | 1行当たり10,000円プラス実費相当 |
戸籍関係書類の取得代行 | 10,000円プラス実費相当 |
準確定申告書の作成 | 別途お見積もり |
延納、物納申請 | 別途お見積もり |
相続登記 | 別途お見積もり(司法書士報酬プラス実費相当) |
税務調査の立会 | 1日当たり50,000円プラス修正申告書作成料 |
相続税還付 ※既に申告済の方のみ対象
よくあるご質問
サポート全般について
Q 相談料はいくらかかるの?
A 初回のみ、専門家による無料相談を受けて頂くことが可能です!(おおむね60分の時間制限を設けさせて頂いておりますのでご了承下さい。)
Q 無料相談終了後、その場で契約しないといけないの?
A その場でご契約を強要することはありませんのでご安心下さい(笑)。ご契約前にお見積書を発行致します。じっくりとご検討の上、サポート内容にご納得頂いた上でご契約下さい。
Q サラリーマンをしているため平日の日中に時間をとることが出来ません。平日夜間や週末に会って相談したいのですが可能ですか?
A 事前にご予約を取って頂くことにより、平日夜及び休日においてもご対応可能です!お気軽にお問合せ下さい。
Q うちの財産に関する秘密が外部に漏れることはないのか?業務上の守秘義務はちゃんと守ってくれるの?
A お客様の守秘義務を守ることは私たち国家資格を有する税理士にとっては当然のことと考えております。データ、機密情報の万全の管理保存体制をとっておりますので何卒ご安心下さい!
Q サポート対象地域は?
A 現在は関西エリア、北九州・鳥取がメインとなっておりますが、基本的に全国レベルでご対応しております。
Q メールや電話ではなくて、定期的に会ってゆっくり相談したいのだが可能ですか?
A 私たちはお客様により良いサポートをご提供する前提として、お客様とのコミュニケーションを最重視しております。いずれのサービスも、数回、実際お会いしてのお打合わせを重ねながら進めて参りますのでご安心下さい。それによって、はじめて活きた最良のアドバイスが可能になるものと考えております。
お申込み・料金体系について
Q 会計事務所って料金が高そうだけど、いくらくらいかかるのか?
A 弊社ではお客様のニーズに合わせてオーダーメイドプランをご用意しており、サポート内容にもよりますが比較的安心価格でサポートをご提供出来るものと自負しております。オーダーメイドプランにより、財産規模やご提供サービス内容により金額が変動します。以下、各サポートの最低価格を列挙しますのでご参考下さい。
・相続税の申告 200,000円(税抜)~
・相続手続・名義変更サポート 200,000円(税抜)~
Q 申込みはどのタイミングですればいいの?期限はあるの?
A 期限等は特にございません。いつでも承っております!しかしながら、相続税の申告や不動産の譲渡等はあなたの財産運用に関して大きな影響を及ぼす問題ですので、可能な限りお早めにお知らせ下さい。早ければ早いほど、遺産分割案や節税策等有利なご提案をさせて頂くことが可能になります。また、相続放棄をされる可能性がある場合、相続発生後2カ月以内にお申込みをされることをオススメします。
なお、相続税の申告期限はお亡くなりになられてから10カ月以内となっております。特に相続税の申告においては不動産・自社株の評価や遺産分割協議にかなりの時間を要する場合がありますので、可能な限りお早めにご依頼頂けると幸いです!
Q 相続税の申告期限まであまり時間がなくて困っています。期限ギリギリで依頼しても大丈夫?
A もちろん承ります!ただし、状況によっては割増料金となる場合がございますのでご了承下さい。
Q 費用の支払方法は?
A 原則として、ご契約時に着手金としてお見積り料金の一部をお振込頂きます。お振込完了後、サポートを開始致します。その後、弊社でのサポート完了後一か月以内に残金をお振込下さい。なお、お振込の際の手数料につきましてはお客様のご負担とさせて頂いておりますので何卒ご了承下さい。
各種サポート内容の詳細について
Q どんなサービスがあるの?
A 相続発生後のサービスとしては、大きく分類して次の2つのサービスメニューをご準備しております。
①相続税申告サポート
目先の相続税だけではなく、二次相続対策を踏まえた申告書を作成致します。これにより、一次相続、二次相続に係るトータル税金コストの最小化を達成致します!
詳しくはこちら
②相続手続サポート
相続税がかからず、相続税の申告が不要な場合であっても、不動産登記や遺産分割協議書の作成、財産の名義変更等の相続に関する諸手続は必要になります。そういった相続手続を一括してスムーズに完了して頂くべく万全サポートをご提供致します。
以上のように、相続・相続税に関することを中心に幅広く、万全のサポート体制を敷いております!
Q 税務署から「相続税のお尋ね」「相続税の申告書」が送られてきたのですが、必ず申告しなければならないのでしょうか?
A 税務署は、不動産登記情報や過去の所得税の申告内容等から、相続税の申告が必要かもしれない方に対して、とりあえず「相続税のお尋ね」や「相続税の申告書」を郵送してきますが、必ずしもすべての方が相続税の申告が必要とは限りません。ただ、中には相続税の申告が必要な方もいらっしゃいますので、とりあえずは弊社の無料相談を受けて頂くのがよろしいかと思います。
Q 税務調査が怖い!税務調査のときもサポートしてくれるの?
A 相続税に関する税務調査については、一般的に遺産規模が1億円以上の個人様をターゲットに行われています。万が一税務調査が実施された場合、税務に関する専門的な知識を備えていなければ税務調査官に言われるがままに追徴税金をとられてしまうケースが非常に多いです。
弊社は“税務調査に強い”会計事務所です。税務調査当日の立会のみならず最終交渉までしっかりさせて頂きますのでご安心下さい!ケースにもよりますが、税務当局提示の追徴税額を半分以下に抑えた実績もございます。
なお、税務調査立会のオプション料が別途発生しますので何卒ご了承下さい。
Q 相続後の不動産の名義変更はどうすればいいの?
A 弊社提携先の司法書士と連携の上、相続登記の手続をさせて頂きます。なお、相続財産の中に賃貸物件がある場合には相続後に毎年所得税の確定申告等が必要となります。弊社ではそういった相続税申告完了後の作業に関しても引き続き万全のフォローを致しますので、何卒ご安心下さい!
Q 必要資料の回収についてのアドバイスは頂けるのですか?
A 相続税の申告を行う際には、膨大な種類や量の資料が必要となります。どの行政機関でどの資料を取得できるのかについては非常にわかりにくいものです。各資料の取得方法につきましては、弊社がご契約時にお渡しする手引きにより、わかりやすくご説明しますのでどうぞご安心下さい。なお、資料収集についてのオプショナルサポートもございますのでお時間等に余裕のない方はぜひご活用下さい。
Q 相続税の納税資金が足りなくて困っています。どうすればいいの?
A 一定の要件等を満たす必要がありますが、相続税には「延納」や「物納」といった税金の支払方法がございます。オプショナルサポートとして別途費用が発生しますが、弊社では延納、物納に関するサポートも承っております。保有資産の売却、換金や延納、物納等の選択肢の中から、最良のアドバイスを致しますので何卒ご安心下さい!
Q 信託銀行等の提供するサポートと比較してどう違うの?
A 信託銀行等では相続税申告そのものを外部の提携税理士に外注する必要があり、その分料金も非常に高額なものとなっています。一方、弊社では当然事務所内にて作業を行います。その分報酬額が安く抑えられますので、安心価格で高質なサポートをさせて頂くことを可能としております。
Q 遺産分割で揉めています。どうすれば解決出来ますか?
A 円満な遺産分割を実施してはじめて、相続税の節税や納税資金対策等を実行に移すことが可能になります。そういった理由から円満相続を強くオススメしますが、万が一相続人間での紛争が発生した場合には提携弁護士がサポート致しますのでご安心下さい。