税務調査

2014年12月17日 水曜日

決算賞与を支給する際に絶対に守るべきポイントとは?

業績が好調で、期末近くになって多額の利益が出ることが判明したときの税金対策のひとつに挙げられるのが、決算賞与です。ボーナスの支給で、社員のモチベーションアップと節税の両方が実現します。

ただし、絶対に守るべきポイントがあるのをご存知ですか?



社員のモチベーションアップと節税を実現

決算を迎える時点で大幅な利益が出ることが判明した場合、決算日までにボーナスを現金や預金で支給できれば、節税策として問題はありません。
ただし、期末の時点で利益が出ていても、資金繰り等の関係で決算日までにボーナスを現金預金で支給できない場合が少なくありません。
そんなときに活用できるのが、決算賞与なのです。決算日の時点では未払いでも、一定の要件を満たせば損金になるため、非常に有効な税金対策になります。

ここでいう一定の要件とは、以下になります。

① 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知する
② 上記①の通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、翌期首から1ヵ月以内に支払う
③ その支給額を通知した日の属する事業年度において損金経理している

決算賞与の未払計上が認められるには、上記3つの要件をすべて満たす必要があります。
しかし、次のような場合には要件を満たさないことになるので、注意が必要です。

① 通知日から支給日までに退職した従業員がいる場合において、会社が支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することにしているときは、その未払賞与の全額について税務上は損金算入できない。
② 各従業員に通知した金額と支給額とが異なっている者が1人でもいる場合には、その未払賞与の全額については、税務上損金算入できない。

これらの場合、未払計上した事業年度において損金算入することはできません。実際に支給した事業年度で損金算入することになります。



税務調査で否認されないためには

決算賞与の未払計上は、税務調査でチェックされやすい項目です。なぜなら、会社内部で簡単に利益調整ができてしまうので、要件が厳格に定めらているからです。

決算期末までに賞与を支給できない場合には、後日の税務調査を意識した証拠作りが重要となります。

決算期末までに「同時期に支給を受けるすべての使用人に対して、各人別に支給額を通知をしていること」を証明するため、通知は書面で行いましょう。決算賞与支給明細書を作成し従業員に渡します。

念には念を入れるなら、控えを作り、従業員さんから受け取った日付とサインを記入してもらっておくとよいでしょう。そして、翌期首から1ヵ月以内に銀行振込により各従業員に支給します。原則的に1日でも過ぎてしまうと、損金算入は認められないのでご注意ください。

詳しいことは会計事務所におたずねください。





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2013年12月 8日 日曜日

税務調査の専門用語

何年かに一度の税務調査では、今まで聞いたことのないような税務の専門用語が、税理士と調査官のやり取りで次々と出てきます。
専門用語ですが覚えておくと便利です。



申告是認・・・税務調査の結果、指摘事項が何もなく、正しい申告をしていると認めて調査を終了すること。

修正申告・・・会社が自主的に自らの間違いを正す申告をすること。加算税・延滞税等の罰金が追加で徴収されることになるので注意。

指導にとどめる・・・本来は修正申告であるが、追加税額が僅少な場合にあえて修正申告をしなくてもよいと目をつぶること(イエローカード)

更正・・・会社が税務調査での指摘事項について修正申告をしない場合に、税務署側から一方的に間違いを正す手続き。

期ズレ・・・当期の処理を、翌期に処理してしまうこと。

裏金・・・架空の経理処理などをして会社のお金を不正にプールしたものであり、正規のお金として表に出せないもの。

B勘・・・脱税するために使う領収書。

仮名預金・・・脱税して不正にプールした裏金を隠すために他人名義で銀行口座を利用すること。

おみやげ・・・税務調査で調査官が指摘しやすいように、あえて作っておく経理上の不備。こんなことはする必要はありません。

反面調査・・・会社の経理処理が正しいかを確認するために、取引先に照会や臨場して取引の妥当性を確認すること。

税歴表・・・税務署内で会社の申告書の5期分を一覧して、比較分析するために作成されるもの。過去の調査実績、調査履歴が記入されている。

ガサ入れ・・・一斉捜査のこと。いわゆる「マルサの女」の世界。

粉飾決算・・・本来は赤字なのに、黒字決算に取り組むこと。

上席調査官・・・税務署内の肩書き。調査官を平社員とすると、上席調査官は係長クラス。

統括官・・・税務署内の肩書き。上席調査官の上で課長クラスをいう。最終的に調査結果のカギを握っている。



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2013年12月 7日 土曜日

税務調査の最近の傾向

税務調査の最近の傾向を知ることは、納税者が調査対策をする上で大切なことです。



① 調査件数が減少している。
 税制改正による税務署内での事務量増加に伴い、調査件数が減少傾向です。平成24事務年度では、前年度と比較して法人税・所得税の調査件数は約3割、相続税では約1割減少しています。
 反面、それを補うために不審点について書面等による照会が増加傾向です。
 また、調査件数を稼ぐために、1件当たりの実地調査日数も短縮化しているようです。

② 重箱の隅をつつくような、細かい調査となってきている。
 税収の落ち込みにより、調査官による増差税額(税務調査により追加で納める税金)の獲得に駆り立てられています。

③ 重加算税の対象としたがる傾向がある。
 重加算税(35%の上乗せ)は、意図的又は悪質な仮装・隠ぺいがあった場合に課税することとなっていますが、重加算税を指摘することが、調査官の上手柄になります。

④ 印紙税に厳しい調査をするようになってきている。
 会社の税務調査では、基本的には法人税・消費税が中心となりますが、目ぼしい指摘事項がない場合には、契約書をすべて提出させて収入印紙が税法の規定通りに貼ってあるかどうかを確認するという貼り付け漏れを指摘するようになってきています。

⑤ 年末調整に関する書類を念入りにチェックするようになってきている。
 ・会社が行った年末調整に関する書類を確認して、源泉所得税の漏れをチェックします。
 ・架空人件費の有無についての確認をします。

⑥ 生命保険の会計処理をチェックするようになってきている。
 生命保険の保険証書の確認をすることにより経理処理の妥当性を確認します。

⑦ 赤字法人の場合には、消費税の厳重チェックをするようになってきている。
 消費税は赤字法人であっても納付税額がある場合もありますので、詳細なチェックをしてきます。

⑧ 法人税の繰戻し還付請求・消費税の還付申告の場合には、ほぼ税務調査の対象となる。
 いったん納税された税金を還付することになるので、還付に関しては非常にうるさいものとなります。

⑨ インターネット取引をチェックするようになってきている。
 国税局には、インターネット取引の監視チームがあり、正しく申告されているかチェックされることになります。



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2013年12月 3日 火曜日

税務調査はどんな会社に入るの?

税務調査先の選定は、業種・規模・業績・過去の調査実績などいろいろな要素に基づいて行われます。
したがって、どのような会社に税務調査が入るのかを一概には言えませんが、おおまかに調査されやすい会社(個人事業者を含む)を列挙してみました。



■ 長期間、税務調査が行われていない。
■ 前回の調査から3年以上経過している。
■ 前回の調査で、悪質な不正が指摘された。
■ 黒字が続いている。
■ 申告書の分析結果により不審な点がある。
■ 同業種との比較により差異がある。
■ 資料箋(しりょうせん)等の確認が必要である。
■ 社会的に注目されている(マスコミで取り上げられたなど)。
■ 重点調査業種に該当している
 (不正等が多い・急成長している業種など)。
■ 申告書に記載誤りがある。
■ 個人借入金が大幅に変動した。
■ 会社の業績に著しい変化が生じた。
■ 投書やタレこみ、内部告発があった。
■ 申告書に税理士の印鑑がない
 (会社が自主作成している、または税理士があえて押印していない)。



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