消費税

2014年2月 7日 金曜日

消費税がかかる売上とかからない売上

最近何かと話題の消費税ですが、消費税がかかる取引と、かからない取引があるのをご存知ですか?
それはどのように違うのでしょうか?



課税対象は事業として対価を得て行う取引

消費税課税の対象となるのは、国内事業として対価を得て行われる取引。日本国外で行われる取引は対象外になります。国内で行われる動産、不動産、無体財産権の資産の譲渡、賃貸や取引の仲介、請負、情報提供、技術援助等のサービスの提供は課税の対象に入ります。

「対価を得て行う取引」が課税対象なので、寄付金や補助金のような無償の取引は課税されません。保険金、共済金、損害賠償金、利益の配当金も課税の対象外です。

課税対象となるのはあくまでも「事業として行われる取引」なので、個人が消費者の立場で家庭用資産等を譲渡・貸付したり、役務の提供等を行っても、消費税は課税されません。



非課税取引の例

政策的な配慮から課税しない取引もあり、それらは非課税取引といわれています。主な非課税取引は以下の通りです。

1.土地の譲渡および貸付
土地の譲渡と貸付は非課税です。ただし、貸付期間が1ヵ月に満たない場合や、施設の利用を伴っている場合は課税されます。

2.有価証券および支払手段の譲渡等
有価証券やそれに類するものの譲渡は非課税です。小切手や約束手形の譲渡も非課税になります。ゴルフ会員権の譲渡は課税の対象です。

3.利子を対価とする金銭の貸付等
利子を得て金銭を貸し付けたりする金融取引は非課税です。受取利子や保険料、手形割引料も非課税になります。

4.物品切手等の譲渡
商品券、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡は非課税です。

5.医療の給付等
健康保険法等に基づく療養、医療等としての資産の譲渡等は非課税になります。

6.介護サービス・社会福祉事業
介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス、施設サービスは非課税です。
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する事業の資産の譲渡等も非課税になります。

7.住宅の貸付
居住用の住宅の貸付は非課税です。ただし、一時的な貸付は課税となります。



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2014年2月 5日 水曜日

消費税増税はビジネスチャンス!

4月1日から、消費税が5%から8%へと増税されます。
法律という国の根幹をなすルールが変わる瞬間というのは、企業にとって大きなビジネスチャンス。
今回は消費税という国民全員に関係するルールが変わるわけですから、あらゆる企業・店舗にとってチャンスといえるでしょう。
増税をマイナスに考えるのではなく、プラスに考えることで経営に活かしていきましょう。



30日の駆け込みサンデーが駆け込み需要の山場

ご存知の通り、消費税は2014年4月に8%に上がったあと、時を待たずに翌2015年10月に10%に上がります。
2015年のタイミングでは、前回からの期間も短い上に10月ということもあり、駆け込み需要は起きにくい状況にあります。
駆け込み需要を見込んだチャンスは、2014年の増税が最大のものとなります。

駆け込み需要は3月に入るまで起こらないと予想されます。
しかし、3月の最終日曜日は30日、さらにその前には3連休も控えています。
ここにターゲットを定め、準備を進めていきましょう。
セット販売、事前告知、イベント、セール品の選定、価格改定など、年明けからやらなければならないことは盛りだくさん。
早めに方針を定め、現場が混乱しないよう調整を進めていきたいところです。

今回の消費税増税は、自分のビジネスのあり方を見直すチャンスでもあります。
自社が持っている商品の付加価値、商品力、サービスに対して社会に試される機会です。
増税をきっかけにお客様が離れてしまうようならば、遅かれ早かれそのビジネスは失敗していたのかもしれません。

駆け込み需要ではごく一部の高額商品は間違いなく売れます。
そうではない商材、サービスを扱っているならば、いかに付加価値を上げられるのかがカギになります。
この付加価値とは、言い換えるならメインの商品力やサービスとは別のところにある「ムダ」。
お客様が潜在的に求めている「ムダ」とは何かを徹底的に考え、どれだけ商品力やサービスを向上させるかを考える良い機会なのではないでしょうか。



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2013年11月23日 土曜日

消費税の基礎と有利判定

1.消費税が免除されるケース

 2年前の課税売上が1,000万円未満の場合は、消費税を納める必要はありません。
 そのため、開業年と2年目の2年間は、原則として消費税を納める必要がありません。
 ただし、場合によっては2年目から消費税を納めるケースもあります。
 また、資本金が1,000万円以上の法人は1年目から消費税を納める必要があります。



2.消費税の計算方法(原則)

 消費税額 = もらった消費税額 - 払った消費税額

【 具体例 】
 下記のケースで小売業を行う法人が納めないといけない消費税額は?
 ■ 売上105万円(本体100万円、消費税5万円)
 ■ 経費63万円(本体60万円、消費税3万円)

 5万円(もらった消費税額)- 3万円(払った消費税額)= 2万円を納めます。

この原則の計算方法を本則課税(または一般課税)といいます。



3.計算方法(特例)

 消費税額 = もらった消費税額 - もらった消費税額 × みなし仕入率(※)
 (※)みなし仕入率は、業種の区分によって50%~90%と決まっています。

【 具体例 】
 下記のケースで小売業を行う法人が納めないといけない消費税額は?
 ■ 売上105万円(本体100万円、消費税5万円)
 ■ 経費63万円(本体60万円、消費税3万円)
 ■ 小売業のみなし仕入率は80%

 5万円(もらった消費税額)- 5万円(もらった消費税額)×80%= 1万円を納めます。

この特例の計算方法を簡易課税といいます。2年前の課税売上が5,000万円未満の場合は、原則の計算方法に代えて、簡易課税を選択することができます。
この場合には、事前に「消費税簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。



4.消費税のシミュレーション

 
 上記の具体例では、本則課税では2万円の納付であるのに対して、簡易課税では1万円の納付ということになりました。
 今回のケースでは簡易課税を選択した方が有利であった(税金が安かった)ということになります。

 本則課税と簡易課税の両方を選択できる場合には、2つの計算方法のうち、どちらかを選択することになります。
 その際にどちらを選択するかによって納める消費税額が変わってきますが、簡易課税を選択する場合には、事前に届出をしないといけないため、あらかじめ、どちらが有利になる(税金が安くなる)かをシミュレーションする必要があります
 シミュレーションをする際には、今後2年間の売上予測、売上構成、経費予測、設備投資予測をしっかりと立てていく必要があります。



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2013年11月 6日 水曜日

給料か? 外交員報酬か?

営業マンに対して歩合制の外交員契約をしている会社はたくさんありますが、その基準は非常に曖昧なものです。
実質的に社員なのか?外交員なのか?微妙なケースが散見され、税務調査では実質的に給料と判断されることも少なくありません。



1.消費税の違い

給料は不課税(消費税の対象外)であるのに対して、外交員報酬は課税仕入(消費税の対象)となるため、本則課税の場合には、外交員報酬は仕入税額控除(売上に係る消費税から差引くこと)ができますが、給料であれば、仕入税額控除ができません。
そのため、同じ金額を支払っていても税務署に払う消費税額が変わってきます。もちろん外交員報酬のほうが払う税金は安く済みます。
また、外交員報酬であれば、社会保険料の負担が生じません。



2.天引きする源泉所得税の違い

給料であれば、源泉徴収税額表を見ながら、甲欄乙欄の違い・社保控除後の給料額・扶養親族等の数によって源泉所得税の金額が決まります。
それに対して、外交員報酬は(報酬額-12万円)×10.21%で計算します。



3.もらう側は?

  給 料 外交員報酬
 確定申告
 の要否
 年末調整があるため
 確定申告する必要がない
 確定申告が必要であり、
 手間がかかる
 消費税
 の納付
 必要なし  報酬年額が1,000万円超
 だと2年後に納付が必要
 自腹の
 営業経費
 税金計算の際に考慮されない  税金計算の際に必要経費
 として控除
できる


 
4.給料と外交員報酬の線引きは?
下の図表を参考に総合的に判断されることになります。

給料  外交員報酬
 雇用契約に基づいている  外交員契約に基づいている
 営業備品・経費の支給を受けている  営業備品・経費の支給を受けていなく、自腹である
 会社の指揮監督下に入っている  会社の指揮監督下に入っていない
 固定給部分がある  固定給部分がなく、業績によって金額が変わる
 昇給や賞与がある  昇給や賞与のようなものはない
 


 
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2013年11月 5日 火曜日

消費税転嫁対策措置法(B to C事業者向け)

平成26年4月1日より消費税が5%⇒8%に引き上げられますが、それに先立って平成25年10月1日~平成29年3月31日の期限付きで消費税転嫁対策措置法が施行されました。
事業者が今回の増税分だけ価格転嫁をできれば特に問題はありませんが、実際は困難なケースが多く起こることが予想され、価格転嫁できないとなれば、事業者の利益と資金繰りを圧迫させる結果となります。
そのため、事業者がスムーズに価格転嫁できることを目的として、本法が制定されました。
消費税転嫁対策措置法は大きく4つの内容に分かれていますが、そのうちB to C(一般消費者相手)の事業者が押さえておきたい内容は次の2つです。



1.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

「消費税」という文言を含めた安売りの広告宣伝が禁止されています。
禁止されている具体例としては、次のようなものがあります。
 □ 消費税還元セール
 □ 消費税はいただきません
 □ 消費税は転嫁しません
 □ 消費税はサービス
 □ 消費税増税分を据え置いています
 □ 消費税は当店が負担しています
 □ 消費税率上昇分を値引きします 
 □ 消費税増税分のポイントを付与します
 □ 消費税増税分を後でキャッシュバックします etc.
 なお、事業者が違法な表示をした場合には、行政による指導・助言や勧告・公表がなされます。



2.価格に表示に関する特別措置

B to C事業者は、原則として価格の総額表示が義務付けられていますが、例外的に総額表示義務が緩和され、①外税表示、②税抜価格の強調表示が認められています。
具体例は次の通りです。

 
原則:総額表示
 □ 10,584円
 □ 10,584円(税込)
 □ 10,584円(税抜9,800円)
 □ 10,584円(うち消費税額等784円)

例外①:外税表示
 □ 9,800円(税抜)
 □ 9,800円(税別)
 □ 9,800円(本体価格)
 □ 9,800円+税
 □ 9,800円+消費税 etc.
※1 メリットとしては、8%⇒10%に引き上げられた時点で、再度値札等を変更する必要がありません
※2 外税表示が認められるためには、誤認防止措置(現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置)を講じる必要があります。例えば、値札に9,800円とだけある場合には、別途店内の目に付きやすい場所に、明瞭に「当店の価格は全て税抜表示となっています」といった掲示を行います。

例外②:税抜価格の強調表示
 □ 9,800円(税込10,584円)
 □ 9,800円(税込10,584円)


 
 
 
 
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