所得税

2014年11月 5日 水曜日

社員に在庫品を販売する際の留意点

売れ残った在庫をそのまま倉庫に眠らせるよりも、値引きしてでも販売したほうが少しでも資金を回収できるため、経営上は健全です。その際に、自社の従業員に対して値引販売するケースが少なくありません。

しかし、いくら従業員向けだから、いくら在庫品だからといって、あまり安い金額で販売すると、現物給与とみなされ、源泉所得税の課税対象となってしまうので、注意が必要です。



「販売価格」「値引率」「販売数量」に注意しましょう!


何も考えず、会社が取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く)を、従業員に値引き販売をしたり、タダでプレゼントした場合、それによる経済的利益については、給料の一部とみなされてしまいます。
しかし、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えないとされています。


① 値引後の販売価額が、会社の購入価額以上で、かつ、一般のお客様に販売する価額と比べて著しく低い金額ではないこと

会社で取得した価額以上で、実際の販売価格と比較し、著しく低い価額でない(おおむね70%以上)ならば、所得税は課されません。しかし、たとえば衣料品のような流行に敏感な商品は、一度旬を過ぎてしまうと通常価格での販売は難しくなります。この場合は、実際の販売価格によらず、商品の原価や販売価格を下げるという処置を取ります。


② 値引率が、役員もしくは使用人の全員につき一律である、またはこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること

値引率が社員によってまちまちではいけません。全員一律か、役職や勤続年数によって合理的に算定した値引率である必要があるのです。

③ 値引販売をする商品等の数量は、一般消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること

いくら価格や値引率が適正でも、自社商品を自身の消費量を超えるほど大量に購入していたら要注意。現物給与とみなされる場合があります。


詳しいことは会計事務所におたずねください。



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2014年7月18日 金曜日

固定資産を廃棄しなくても損金計上して節税できる?

本来は廃棄すべきなのに、そのまま倉庫や工場等に保管し、今後使用予定のない固定資産はありませんか?一定の条件を満たしている固定資産については、廃棄をせずに所有している場合でも、損金として計上できる場合があります。



「有姿除却」で現存のまま除却処理

機械装置や備品などの固定資産は、その耐用年数が過ぎて消耗が進んで使えなくなると、通常ならば廃棄します。廃棄した固定資産を帳簿上から除外することを「除却」といいます。この、除却処理を行うことにより、その除却した資産の帳簿価額は損金(経費)に計上されます。

固定資産の除却処理は、基本的には機械装置などの固定資産を廃棄する必要があります。固定資産を廃棄せずに、そのままにしていれば、帳簿にも計上し続けなければいけません。

しかし、会社が保有する固定資産の中には、廃棄するための費用が高額になるといったような理由で、今後使用する予定がないにもかかわらず、廃棄せずに、倉庫などに保管したままというケースがあります。こうした固定資産でも一定の条件を満たしていれば、廃棄を行わずに除却処理を行い、損金(経費)計上できる場合があります。これを「有姿除却」といいます。

有姿除却が認められる条件は、以下になります。

1.その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
2.特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより、将来使用される可能性がほとんどないことがその後の状況から見て明らかな固定資産

ただし、有姿除却を行う際の損金(経費)計上額は、その固定資産の帳簿価額の全額を計上できるわけではありません。

損金計上額=帳簿価額-処分可能見込額

上記のように、有姿除却時における損金算入額は、通常の除却処理を行った場合と同じように、その固定資産の帳簿価額から処分可能見込額を控除した金額になります。

有姿除却の対象になる固定資産は、機械や金型等に限りません。車両、工具や器具、パソコンなんかの備品など、帳簿に計上している固定資産ならば、前記の条件さえ満たせばどんなものでも適用可能です。帳簿価額が大きい固定資産だと、損金計上額も大きくなり、節税効果が大きく見込めることになります。



有姿除却を行う際の注意点

除却処理は本来、廃棄を行った固定資産に対して行います。一方、有姿除却は現存したまま除却処理を行うので、対象となる固定資産が本当に有姿除却処理を行うことが妥当なのかを検討する必要があります。

有姿除却の対象となる固定資産がいつでも稼働が可能な状態では、有姿除却の適用が認められません。
固定資産が再利用できないことを証明するため、主要部品だけを廃棄しておくという手法もあります。

また、金型については、その金型を使う商品が生産中止となっただけでは、有姿除却の適用は難しいでしょう。生産中止となったことを証明する資料(社内稟議等)を保存しておくなどして、誰の目から見てもその固定資産が将来の使用可能性がないと言い切れるようにしておく必要があるでしょう。

有姿除却は、会社から資金が流出することなく、決算日後でも損金(経費)として計上できます。決算期末になって利益がたくさん出たときに、有姿除却できる固定資産がないか検討してみましょう。

詳しいことは会計事務所におたずねください。



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2013年12月28日 土曜日

不動産管理会社を使って節税しよう!

大家さん(地主さんを含みます)個人の不動産収入が多い場合には、不動産管理会社を作ることによって、節税のメリットを受けることができます。



不動産管理会社のメリット

1.所得税等の節税対策
 不動産収入は不動産の所有者のものであり、その額が大きい場合には、所得税の超過累進税率によって所得税の負担が大きくなってしまいます。
 そこで、不動産管理会社を設立して、大家さん個人の不動産収入から不動産管理会社に管理料を支払い、かつ、管理会社の役員を家族にして給与を支払うことにより、収入を合法的に分散することができ、所得税等の節税につながります。

2.相続税対策と納税資金対策
 不動産管理会社を利用することにより、家族役員への給与の支払いが可能となり、大家さん個人の金融資産の増加を防ぐことにより相続税の負担を抑えることができます。
 また、相続人である家族に対して金融資産の移転をすることで、相続税の納税資金の準備をすることができます。



不動産管理会社設立のデメリット

1.個人所得と不動産管理会社の所得とに区分して計算する必要があり、所得計算が面倒になります。

2.不動産管理会社は赤字の場合であっても、住民税均等割7~8万円程度の税負担が必ず生じます。

3.新たに不動産管理会社の申告等にかかる税理士事務所などへの費用が必要となります。

4.不動産管理会社の設立に関して、登録免許税・司法書士への報酬などの諸費用に負担が生じます。

5.社会保険の手続が必要となります。



不動産管理会社設立の留意点

1.株主は誰にすればよいか?
 不動産を不動産管理会社を通じて間接所有し、大家さんに集中する収入を分散させ、相続税負担を軽減すること等を目的に不動産管理会社を設立する以上、その不動産管理会社は優良会社に育っていくこととなります。
 そのため、株主は大家さん自身や奥様ではなく、子や孫を株主とすれば、不動産管理会社の株式の価値が上昇したとしても、大家さんの相続財産に影響することはありません。

2.役員は誰にすればよいか?
 大家さんに不動産収入が集中することによる所得税の超過累進税率を、不動産管理会社を利用することにより緩和することも目的のひとつです。
 そのため、大家さんが役員に就任して給与の支給を受けると、せっかくの収入分散の効果が薄れることとなるので、子や孫が役員に就任することが望ましいものと思われます。



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2013年11月25日 月曜日

源泉所得税関係の事務

源泉所得税にまつわる事務手続には様々なものがあります。
慣れるまでは少し大変かもしれませんね!




1.源泉徴収

 従業者(役員含む。以下同じ)に給料を支払うときは、従業者の所得税を給料から天引きしなければなりません。



2.源泉徴収した所得税の納付

 従業者より天引きした所得税は、原則としてその翌月10日までに、税務署に納める必要があります。
 よって、毎月納付する必要があります。
 ただし、申請をすることにより、1月~6月分は7月10日に、7月~12月分は翌年1月20日に納付できるようになります。
 納付が年2回で済むということです。



3.年末調整

 年末には従業者より年末調整関係書類の提出を受けて、従業者の給料に対する所得税の計算をし、過不足がある場合には差額を精算します。



4.源泉徴収票の作成・提出

 年末調整の結果を受けて、源泉徴収票を作成して従業者に渡します。
 また、一定の従業者については、源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。



5.支払調書・法定調書合計表の提出

 一定の報酬・家賃等を支払った場合には、支払調書を作成して税務署に提出しなければなりません。
 また、給与・報酬・家賃等の合計額を集計した法定調書合計表も税務署に提出する必要があります。



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2013年11月24日 日曜日

青色申告とは?

青色申告とは、納税者に正しい申告を行わせるため、記帳習慣の確立を目的とした制度のことです。
一定の帳簿を備えて正確な記帳をする場合には、税務上のメリットを受けることができます。
いわゆるアメとムチの制度です。
一方で、青色申告以外の確定申告を、一般に白色申告といいます。
では、青色申告のメリットには、主にどのようなものがあるのでしょうか?



1.法人・個人事業者共通のメリット

①  少額減価償却資産の損金算入
 30万円未満のものは、取得年において全額損金(必要経費)となります。

②  特別償却
 一定の減価償却資産を購入した場合には、通常よりも多めに減価償却費を計上できます。

③  税額控除
 一定の減価償却資産を購入した場合には、税額を控除することができます。



2.法人のみのメリット

①  欠損金の繰越控除

 損失が出た場合には、翌年以降9年間繰り越すことができます。



3.個人事業者のみのメリット

① 青色事業専従者給与
 同一生計親族に対して支払う給与は原則として経費に算入できませんが、青色事業専従者して申請することで、経費に算入できます。

② 青色申告特別控除
 最高で65万円を所得から控除できます。

③ 純損失の繰越控除
 損失が出た場合には、翌年以降3年間繰り越すことができます。



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