所得税

2013年11月25日 月曜日

源泉所得税関係の事務

源泉所得税にまつわる事務手続には様々なものがあります。
慣れるまでは少し大変かもしれませんね!




1.源泉徴収

 従業者(役員含む。以下同じ)に給料を支払うときは、従業者の所得税を給料から天引きしなければなりません。



2.源泉徴収した所得税の納付

 従業者より天引きした所得税は、原則としてその翌月10日までに、税務署に納める必要があります。
 よって、毎月納付する必要があります。
 ただし、申請をすることにより、1月~6月分は7月10日に、7月~12月分は翌年1月20日に納付できるようになります。
 納付が年2回で済むということです。



3.年末調整

 年末には従業者より年末調整関係書類の提出を受けて、従業者の給料に対する所得税の計算をし、過不足がある場合には差額を精算します。



4.源泉徴収票の作成・提出

 年末調整の結果を受けて、源泉徴収票を作成して従業者に渡します。
 また、一定の従業者については、源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。



5.支払調書・法定調書合計表の提出

 一定の報酬・家賃等を支払った場合には、支払調書を作成して税務署に提出しなければなりません。
 また、給与・報酬・家賃等の合計額を集計した法定調書合計表も税務署に提出する必要があります。



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2013年11月24日 日曜日

青色申告とは?

青色申告とは、納税者に正しい申告を行わせるため、記帳習慣の確立を目的とした制度のことです。
一定の帳簿を備えて正確な記帳をする場合には、税務上のメリットを受けることができます。
いわゆるアメとムチの制度です。
一方で、青色申告以外の確定申告を、一般に白色申告といいます。
では、青色申告のメリットには、主にどのようなものがあるのでしょうか?



1.法人・個人事業者共通のメリット

①  少額減価償却資産の損金算入
 30万円未満のものは、取得年において全額損金(必要経費)となります。

②  特別償却
 一定の減価償却資産を購入した場合には、通常よりも多めに減価償却費を計上できます。

③  税額控除
 一定の減価償却資産を購入した場合には、税額を控除することができます。



2.法人のみのメリット

①  欠損金の繰越控除

 損失が出た場合には、翌年以降9年間繰り越すことができます。



3.個人事業者のみのメリット

① 青色事業専従者給与
 同一生計親族に対して支払う給与は原則として経費に算入できませんが、青色事業専従者して申請することで、経費に算入できます。

② 青色申告特別控除
 最高で65万円を所得から控除できます。

③ 純損失の繰越控除
 損失が出た場合には、翌年以降3年間繰り越すことができます。



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2013年11月19日 火曜日

配当金の支払について

法人は株主に対して、いつでも株主総会等の決議に基づき配当を行うことができます。



1.配当のメリット・デメリット

・配当を支払っても法人の損金になりません
・配当を受けた個人株主は、配当所得として所得税・住民税(15%~50%)が原則として総合課税されます。
・配当を受けた個人株主は、原則として確定申告が必要です。
・配当に対しては社会保険料がかかりません



2.配当の手続

・株主総会または取締役会で配当の決議をします。その際、議事録を作成しておきましょう。
所得税(20.42%)を源泉徴収した上で、株主に配当を支払います。その際に、配当金額の1/10相当額を利益準備金または資本準備金として(資本金の1/4に達するまで)積み立てる必要があります。
翌月10日までに源泉徴収した所得税を税務署に納付します。年2回の納期の特例は適用できませんし、納付書も給与等とは異なるものになります。
・配当決議日または配当支払日から1か月以内に「配当等の支払調書」及び「配当等の支払調書合計表」を作成して税務署に提出します。また、株主に対して、確定申告で必要となる「配当等の支払調書」を交付します。



3.株主総会等で決議する事項

 
・配当基準日
 
・配当金額
 
・配当の効力発生日(配当支払日)



4.配当できる金額

・原則として純資産の範囲内であれば、金額を自由に設定することができます。
・ただし、純資産が300万円未満の場合には、配当を行うことができません。



5.配当支払時の仕訳について

  繰越利益剰余金  ○○○ / 現金預金     △△△
                       / 預り金(所得税) ×××
  繰越利益剰余金  □□□ / 利益準備金    □□□


 
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2013年11月 6日 水曜日

給料か? 外交員報酬か?

営業マンに対して歩合制の外交員契約をしている会社はたくさんありますが、その基準は非常に曖昧なものです。
実質的に社員なのか?外交員なのか?微妙なケースが散見され、税務調査では実質的に給料と判断されることも少なくありません。



1.消費税の違い

給料は不課税(消費税の対象外)であるのに対して、外交員報酬は課税仕入(消費税の対象)となるため、本則課税の場合には、外交員報酬は仕入税額控除(売上に係る消費税から差引くこと)ができますが、給料であれば、仕入税額控除ができません。
そのため、同じ金額を支払っていても税務署に払う消費税額が変わってきます。もちろん外交員報酬のほうが払う税金は安く済みます。
また、外交員報酬であれば、社会保険料の負担が生じません。



2.天引きする源泉所得税の違い

給料であれば、源泉徴収税額表を見ながら、甲欄乙欄の違い・社保控除後の給料額・扶養親族等の数によって源泉所得税の金額が決まります。
それに対して、外交員報酬は(報酬額-12万円)×10.21%で計算します。



3.もらう側は?

  給 料 外交員報酬
 確定申告
 の要否
 年末調整があるため
 確定申告する必要がない
 確定申告が必要であり、
 手間がかかる
 消費税
 の納付
 必要なし  報酬年額が1,000万円超
 だと2年後に納付が必要
 自腹の
 営業経費
 税金計算の際に考慮されない  税金計算の際に必要経費
 として控除
できる


 
4.給料と外交員報酬の線引きは?
下の図表を参考に総合的に判断されることになります。

給料  外交員報酬
 雇用契約に基づいている  外交員契約に基づいている
 営業備品・経費の支給を受けている  営業備品・経費の支給を受けていなく、自腹である
 会社の指揮監督下に入っている  会社の指揮監督下に入っていない
 固定給部分がある  固定給部分がなく、業績によって金額が変わる
 昇給や賞与がある  昇給や賞与のようなものはない
 


 
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