節税

2013年12月26日 木曜日

使用していない固定資産の除却

使用していない固定資産がある場合には、除却損を計上して節税を図りましょう。



1.使用していない固定資産は廃棄処分をして、除却損を計上しましょう。

 ●固定資産台帳を確認すると、既に存在していない財産が残ったままの場合があります。
 ●税務署に説明できるように、廃棄処分業者の請求書等や廃棄するときの写真を撮っておくことが望ましいです。



2.有姿除却を検討しましょう。

 ●上記①のように実際に廃棄処分しておらず現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に除却損を計上することが可能です。
 ●今後使用する可能性がないことを、税務署に対して説明できるようにしておかなければなりません。



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2013年12月25日 水曜日

決算月の変更

季節変動がある業種は、利益が上がる月が期首となるように決算月を変更しましょう。



●期首に利益が上がっても時間をかけて節税対策ができます。一方で、期末に大きな利益が上がると節税対策する時間がありません。
●決算日の変更は、登記が不要であり、株主総会決議と異動届だけで可能です。
●期末月に大きな利益が発生することが確実な場合には、決算期を1か月早めることによって、決算月分の利益に対する税金を11か月遅らせることができます。



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2013年12月 1日 日曜日

不良債権の貸倒処理

お金の支出が不要で、永久節税の代表選手といえば、不良債権の貸倒処理です。
回収が難しい債権について、回収不能の損失を計上することによって、利益を圧縮して節税を図るものです。
損失を計上する方法は何通りかありますが、使い勝手がよい方法を2つだけ取り上げてみました。



1.債権放棄する旨の内容証明郵便を送りましょう。

どうせ回収できないのであれば、こちらから債権を放棄してしまって、法的に債権を消滅させようというやり方です。
注意点は次の3点です。 
① 1度債権放棄すると撤回できないため、節税だけを考えて安易に実行することはしないほうがいいです。
② 相手方支払能力があるにもかかわらず債権放棄した場合には、税務調査の際に否認される可能性がありますので、ご注意ください。
③ 債権放棄は口頭でも可能ですが、後日税務署に対して説明が付くように書面で、しかも内容証明郵便で証拠を残しておきましょう。
  (通常の書面であれば後付で作成できてしまうが、内容証明郵便だと日付が残るため後付ができない)



2.取引先と取引停止後1年以上経過していませんか。

取引先と取引停止後1年以上経過している債権があれば、損失を計上することができます。
注意点は次の3点です。
① 売掛債権(本業での取引により生じた債権)に限られるため、貸付金等は対象外となります。
② 継続的に取引があった場合の売掛債権に限られるため、たまたま行った不動産の売却に係る未収入金についても対象外となります。
③ 上記1のように法的に債権が消滅する訳ではないので、後日相手先から回収を受ける可能性も残っています。



3.ポイント

決算前には売掛金台帳を必ずチェックしておきましょう。
その他にも貸倒損失を計上できる要件は色々あります。



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2013年11月30日 土曜日

特別償却 or 税額控除

金額の大きい設備投資をする場合には、特別控除 or 税額控除が適用できるかもしれません。
どのような違いがあるのでしょうか?



特別償却とは?

2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度であり、いわゆる減価償却の前倒しです。
そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税はできますが、2年目以降は逆に減価償却費が減少するため税額が増加する可能性があります。
よって課税の先延ばしといえます。



税額控除とは?

算出税額から投資額の一定割合を控除してくれる制度です。
特別償却にように、2年目以降の減価償却費が減少する訳ではありませんので、課税の先延ばしではなく、永久的な節税効果があります。



ポイントは?

通常は、1年目のことだけを考えると、特別償却のほうが節税額は大きくなります。
長期的に考えると、税額控除のほうが節税額は大きくなります。
ただし、どちらを選択すべきかは Case By Case です。



注意点は?

① 毎年のように税制改正があり適用要件が複雑です。
② 特別償却と税額控除は併用できません。どちらかを選択することになります。
③ 中古資産には適用できません。新品を購入したときのみ適用できます。
④ 決算日までに購入しただけでは適用がありません。実際に事業に使っていることが必要です。



【具体例】

特別償却と税額控除のどちらのほうが今期の税金が安いでしょうか?
当初の利益を1,000万円とします
決算月に対象資産500万円を購入しました(耐用年数:10年、定率法)
利益に対して40%の税金がかかるものとします

A  特別償却を選択した場合
   ①  特別償却費:5,000,000円×30%=1,500,000円
   ②  普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
   ③  償却費合計:①+②=1,639,166円
   ④  利益:10,000,000円-③=8,360,834円
   ⑤  税額:④×40%=3,344,300円

B  税額控除を選択した場合
  ①  普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
  ②  利益:10,000,000円-①=9,860,834円
  ③  控除前税額:②×40%=3,944,300円
  ④  税額控除額:5,000,000円×7%=350,000円
  ⑤  控除後税額:3,944,300円-④=3,594,300円

今期だけを見ると、Aの特別償却のほうが税金が25万円ほど安いです。
ただし、来期以降はBの税額控除のほうが税金が安くなっていきます。



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2013年11月24日 日曜日

青色申告とは?

青色申告とは、納税者に正しい申告を行わせるため、記帳習慣の確立を目的とした制度のことです。
一定の帳簿を備えて正確な記帳をする場合には、税務上のメリットを受けることができます。
いわゆるアメとムチの制度です。
一方で、青色申告以外の確定申告を、一般に白色申告といいます。
では、青色申告のメリットには、主にどのようなものがあるのでしょうか?



1.法人・個人事業者共通のメリット

①  少額減価償却資産の損金算入
 30万円未満のものは、取得年において全額損金(必要経費)となります。

②  特別償却
 一定の減価償却資産を購入した場合には、通常よりも多めに減価償却費を計上できます。

③  税額控除
 一定の減価償却資産を購入した場合には、税額を控除することができます。



2.法人のみのメリット

①  欠損金の繰越控除

 損失が出た場合には、翌年以降9年間繰り越すことができます。



3.個人事業者のみのメリット

① 青色事業専従者給与
 同一生計親族に対して支払う給与は原則として経費に算入できませんが、青色事業専従者して申請することで、経費に算入できます。

② 青色申告特別控除
 最高で65万円を所得から控除できます。

③ 純損失の繰越控除
 損失が出た場合には、翌年以降3年間繰り越すことができます。



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