節税
2013年12月28日 土曜日
不動産管理会社を使って節税しよう!
大家さん(地主さんを含みます)個人の不動産収入が多い場合には、不動産管理会社を作ることによって、節税のメリットを受けることができます。
不動産管理会社のメリット
1.所得税等の節税対策
不動産収入は不動産の所有者のものであり、その額が大きい場合には、所得税の超過累進税率によって所得税の負担が大きくなってしまいます。
そこで、不動産管理会社を設立して、大家さん個人の不動産収入から不動産管理会社に管理料を支払い、かつ、管理会社の役員を家族にして給与を支払うことにより、収入を合法的に分散することができ、所得税等の節税につながります。
2.相続税対策と納税資金対策
不動産管理会社を利用することにより、家族役員への給与の支払いが可能となり、大家さん個人の金融資産の増加を防ぐことにより相続税の負担を抑えることができます。
また、相続人である家族に対して金融資産の移転をすることで、相続税の納税資金の準備をすることができます。
不動産管理会社設立のデメリット
1.個人所得と不動産管理会社の所得とに区分して計算する必要があり、所得計算が面倒になります。
2.不動産管理会社は赤字の場合であっても、住民税均等割7~8万円程度の税負担が必ず生じます。
3.新たに不動産管理会社の申告等にかかる税理士事務所などへの費用が必要となります。
4.不動産管理会社の設立に関して、登録免許税・司法書士への報酬などの諸費用に負担が生じます。
5.社会保険の手続が必要となります。
不動産管理会社設立の留意点
1.株主は誰にすればよいか?
不動産を不動産管理会社を通じて間接所有し、大家さんに集中する収入を分散させ、相続税負担を軽減すること等を目的に不動産管理会社を設立する以上、その不動産管理会社は優良会社に育っていくこととなります。
そのため、株主は大家さん自身や奥様ではなく、子や孫を株主とすれば、不動産管理会社の株式の価値が上昇したとしても、大家さんの相続財産に影響することはありません。
2.役員は誰にすればよいか?
大家さんに不動産収入が集中することによる所得税の超過累進税率を、不動産管理会社を利用することにより緩和することも目的のひとつです。
そのため、大家さんが役員に就任して給与の支給を受けると、せっかくの収入分散の効果が薄れることとなるので、子や孫が役員に就任することが望ましいものと思われます。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
不動産管理会社のメリット
1.所得税等の節税対策
不動産収入は不動産の所有者のものであり、その額が大きい場合には、所得税の超過累進税率によって所得税の負担が大きくなってしまいます。
そこで、不動産管理会社を設立して、大家さん個人の不動産収入から不動産管理会社に管理料を支払い、かつ、管理会社の役員を家族にして給与を支払うことにより、収入を合法的に分散することができ、所得税等の節税につながります。
2.相続税対策と納税資金対策
不動産管理会社を利用することにより、家族役員への給与の支払いが可能となり、大家さん個人の金融資産の増加を防ぐことにより相続税の負担を抑えることができます。
また、相続人である家族に対して金融資産の移転をすることで、相続税の納税資金の準備をすることができます。
不動産管理会社設立のデメリット
1.個人所得と不動産管理会社の所得とに区分して計算する必要があり、所得計算が面倒になります。
2.不動産管理会社は赤字の場合であっても、住民税均等割7~8万円程度の税負担が必ず生じます。
3.新たに不動産管理会社の申告等にかかる税理士事務所などへの費用が必要となります。
4.不動産管理会社の設立に関して、登録免許税・司法書士への報酬などの諸費用に負担が生じます。
5.社会保険の手続が必要となります。
不動産管理会社設立の留意点
1.株主は誰にすればよいか?
不動産を不動産管理会社を通じて間接所有し、大家さんに集中する収入を分散させ、相続税負担を軽減すること等を目的に不動産管理会社を設立する以上、その不動産管理会社は優良会社に育っていくこととなります。
そのため、株主は大家さん自身や奥様ではなく、子や孫を株主とすれば、不動産管理会社の株式の価値が上昇したとしても、大家さんの相続財産に影響することはありません。
2.役員は誰にすればよいか?
大家さんに不動産収入が集中することによる所得税の超過累進税率を、不動産管理会社を利用することにより緩和することも目的のひとつです。
そのため、大家さんが役員に就任して給与の支給を受けると、せっかくの収入分散の効果が薄れることとなるので、子や孫が役員に就任することが望ましいものと思われます。
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2013年12月27日 金曜日
貸倒引当金の計上
将来の回収不能に備えて、債権額のち一定額を前倒しで損金算入できます。
1.個別評価債権に係る貸倒引当金
●債権の相手先に、
①破産の申立があった
②手形交換所の取引停止処分があった
③特別清算開始の申立があった
④民事再生法の申立があった
⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。
2.一括評価債権に係る貸倒引当金
●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。
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1.個別評価債権に係る貸倒引当金
●債権の相手先に、
①破産の申立があった
②手形交換所の取引停止処分があった
③特別清算開始の申立があった
④民事再生法の申立があった
⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。
2.一括評価債権に係る貸倒引当金
●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。
業 種 | 法定繰入率 |
卸売業・小売業 | 10/1,000 |
製造業 | 8/1,000 |
その他 | 6/1,000 |
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2013年12月26日 木曜日
使用していない固定資産の除却
使用していない固定資産がある場合には、除却損を計上して節税を図りましょう。
1.使用していない固定資産は廃棄処分をして、除却損を計上しましょう。
●固定資産台帳を確認すると、既に存在していない財産が残ったままの場合があります。
●税務署に説明できるように、廃棄処分業者の請求書等や廃棄するときの写真を撮っておくことが望ましいです。
2.有姿除却を検討しましょう。
●上記①のように実際に廃棄処分しておらず現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に除却損を計上することが可能です。
●今後使用する可能性がないことを、税務署に対して説明できるようにしておかなければなりません。
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1.使用していない固定資産は廃棄処分をして、除却損を計上しましょう。
●固定資産台帳を確認すると、既に存在していない財産が残ったままの場合があります。
●税務署に説明できるように、廃棄処分業者の請求書等や廃棄するときの写真を撮っておくことが望ましいです。
2.有姿除却を検討しましょう。
●上記①のように実際に廃棄処分しておらず現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に除却損を計上することが可能です。
●今後使用する可能性がないことを、税務署に対して説明できるようにしておかなければなりません。
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2013年12月25日 水曜日
決算月の変更
季節変動がある業種は、利益が上がる月が期首となるように決算月を変更しましょう。
●期首に利益が上がっても時間をかけて節税対策ができます。一方で、期末に大きな利益が上がると節税対策する時間がありません。
●決算日の変更は、登記が不要であり、株主総会決議と異動届だけで可能です。
●期末月に大きな利益が発生することが確実な場合には、決算期を1か月早めることによって、決算月分の利益に対する税金を11か月遅らせることができます。
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●決算日の変更は、登記が不要であり、株主総会決議と異動届だけで可能です。
●期末月に大きな利益が発生することが確実な場合には、決算期を1か月早めることによって、決算月分の利益に対する税金を11か月遅らせることができます。
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2013年12月 1日 日曜日
不良債権の貸倒処理
お金の支出が不要で、永久節税の代表選手といえば、不良債権の貸倒処理です。
回収が難しい債権について、回収不能の損失を計上することによって、利益を圧縮して節税を図るものです。
損失を計上する方法は何通りかありますが、使い勝手がよい方法を2つだけ取り上げてみました。
1.債権放棄する旨の内容証明郵便を送りましょう。
どうせ回収できないのであれば、こちらから債権を放棄してしまって、法的に債権を消滅させようというやり方です。
注意点は次の3点です。
① 1度債権放棄すると撤回できないため、節税だけを考えて安易に実行することはしないほうがいいです。
② 相手方支払能力があるにもかかわらず債権放棄した場合には、税務調査の際に否認される可能性がありますので、ご注意ください。
③ 債権放棄は口頭でも可能ですが、後日税務署に対して説明が付くように書面で、しかも内容証明郵便で証拠を残しておきましょう。
(通常の書面であれば後付で作成できてしまうが、内容証明郵便だと日付が残るため後付ができない)
2.取引先と取引停止後1年以上経過していませんか。
取引先と取引停止後1年以上経過している債権があれば、損失を計上することができます。
注意点は次の3点です。
① 売掛債権(本業での取引により生じた債権)に限られるため、貸付金等は対象外となります。
② 継続的に取引があった場合の売掛債権に限られるため、たまたま行った不動産の売却に係る未収入金についても対象外となります。
③ 上記1のように法的に債権が消滅する訳ではないので、後日相手先から回収を受ける可能性も残っています。
3.ポイント
決算前には売掛金台帳を必ずチェックしておきましょう。
その他にも貸倒損失を計上できる要件は色々あります。
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回収が難しい債権について、回収不能の損失を計上することによって、利益を圧縮して節税を図るものです。
損失を計上する方法は何通りかありますが、使い勝手がよい方法を2つだけ取り上げてみました。
1.債権放棄する旨の内容証明郵便を送りましょう。
どうせ回収できないのであれば、こちらから債権を放棄してしまって、法的に債権を消滅させようというやり方です。
注意点は次の3点です。
① 1度債権放棄すると撤回できないため、節税だけを考えて安易に実行することはしないほうがいいです。
② 相手方支払能力があるにもかかわらず債権放棄した場合には、税務調査の際に否認される可能性がありますので、ご注意ください。
③ 債権放棄は口頭でも可能ですが、後日税務署に対して説明が付くように書面で、しかも内容証明郵便で証拠を残しておきましょう。
(通常の書面であれば後付で作成できてしまうが、内容証明郵便だと日付が残るため後付ができない)
2.取引先と取引停止後1年以上経過していませんか。
取引先と取引停止後1年以上経過している債権があれば、損失を計上することができます。
注意点は次の3点です。
① 売掛債権(本業での取引により生じた債権)に限られるため、貸付金等は対象外となります。
② 継続的に取引があった場合の売掛債権に限られるため、たまたま行った不動産の売却に係る未収入金についても対象外となります。
③ 上記1のように法的に債権が消滅する訳ではないので、後日相手先から回収を受ける可能性も残っています。
3.ポイント
決算前には売掛金台帳を必ずチェックしておきましょう。
その他にも貸倒損失を計上できる要件は色々あります。
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