節税

2014年9月12日 金曜日

従業員を請負契約にする場合の留意点!

税務調査の時に、特に指摘を受けることが多い給与・外注費に関する問題。

「従業員を雇用から請負契約にすると、会社が今まで負担していた社会保険料がなくなり、さらに、消費税の納税額が減る」と安易に考え、ポイントを押さえずに導入すると、税務調査で指摘を受けてしまいます。



契約内容や業務実態に基づくこと

確かに、従業員を雇用契約から請負契約にして外注費扱いにすると、会社が行う源泉徴収義務がなく、また、消費税を本則課税で計算している場合には、消費税に関して課税仕入取引になるので、実際に納付する消費税額が減ります。
さらに、外注扱いにすると社会保険の加入義務もなく、会社の社会保険料の負担がなくなります。

しかし、人件費を圧縮したいがために、従業員の契約形態を変えていいわけではありません。契約内容や業務実態などの客観的事実に基づいて判断する必要があります。


外注費として認められるポイント

そもそも「給与」と「外注費」とは次のように性質が異なります。

「給与」...雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
「外注費」...請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価


ですから、人件費が外注費として認められるには、次のようなポイントを満たす必要があります。

・外注先が、他の会社の仕事も請け負っている
・その契約に係る役務の提供について、他人が代替して業務を行える
・外注先が自己の判断と責任で業務を行っている
・外注先が自ら請負金額を計算し、請求書を発行している
・仕事に必要な材料や道具は外注先が自前で用意している
・納期までに商製品やサービス等を納品できなかった場合には、対価が支払われない


以上のことから、会社から指示監督命令が出ていたり、作業道具や材料を会社が用意していたり、請負金額を会社が計算して支払っていると、雇用関係があるとみなされ、「給与」とされる可能性があります

計上した人件費が給与なのか外注費なのかについては、税務調査でもよく問題になります。
経費圧縮のためだけに外注費にすると税務調査で指摘され、追徴税額を支払う可能性もあります。

詳しいことは会計事務所におたずねください。




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2014年8月18日 月曜日

オーナー社長保有の不動産を自社に貸すメリットとは?

不動産をお持ちの社長さんがいらっしゃいましたら、その不動産を会社に貸すことを検討しましょう。個人の不動産を会社に賃貸することは、会社と個人の取引を使った有効な節税策のひとつ。さまざまなメリットが期待できます。



契約更新を断られず、原状回復費でもめない

個人所有の不動産を会社に賃貸することは、会社と個人の取引を使った有効な節税策のひとつになります。
まずは賃借する会社側のメリットを考えてみましょう。

他人から物件を賃借すると、対価として支払ったお金は、社外に流出しておしまいです。これに対して社長個人から賃貸した物件に対しての支払いは、先ほどと同じく、会社としてはお金が外に出て行くものの、その行き先は社長個人になります。同じお金が出て行くのでしたら、第三者ではなく、オーナー社長の収入になったほうがいいでしょう。結果的に、お金は流出していないという見方もできるからです。

さらに、他人から不動産の賃借をした場合には、契約の更新を断られる可能性が無きにしも非ずです。また、契約を更新せず移転する際、修理費用でもめることも少なくはありません。修理費用が高くつき、その結果保証金や敷金の戻りが、期待していた金額よりも少なかった、という経験がある方も多いかと思います。

しかし、社長の個人所有の不動産でしたら、基本的には契約の更新を断るということはありません。修理費用が発生しても、それを受け取るのは社長個人です。修理・修繕を工務店に頼めば、これは個人の不動産所得の経費計算の範囲内で処理ができます。



家賃設定は客観性を加味すること

一方、社長個人の最大のメリットとしては、「安心感」ではないのでしょうか。不動産をあかの他人に貸すのは不安があるものです。「家賃を毎回ちゃんと払ってくれるだろうか」「借りてくれる人や会社は、しっかり契約を守ってくれるのか」「賃借人が退去するときには、ちゃんと出ていってくれるのだろうか」などなど。自分の不動産を自分の会社に賃貸すると、このような不安から解放されます。

しかし!社長と会社が賃借している不動産の所有者が同じということは、取引に客観性が欠けてしまうことになりがちです。一番のポイントは家賃です。あまりに高額な家賃の設定は、法人の利益を減少させることになり、本来治めるべき税金を少なく計上することに繋がるため、税務調査で指摘される恐れがあります。ですから、近隣の類似不動産の賃貸状況等を勘案し、多少の特殊事情なども加味した上で賃料を決めることが重要です。

詳しいことは会計事務所におたずねください。



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2014年7月18日 金曜日

固定資産を廃棄しなくても損金計上して節税できる?

本来は廃棄すべきなのに、そのまま倉庫や工場等に保管し、今後使用予定のない固定資産はありませんか?一定の条件を満たしている固定資産については、廃棄をせずに所有している場合でも、損金として計上できる場合があります。



「有姿除却」で現存のまま除却処理

機械装置や備品などの固定資産は、その耐用年数が過ぎて消耗が進んで使えなくなると、通常ならば廃棄します。廃棄した固定資産を帳簿上から除外することを「除却」といいます。この、除却処理を行うことにより、その除却した資産の帳簿価額は損金(経費)に計上されます。

固定資産の除却処理は、基本的には機械装置などの固定資産を廃棄する必要があります。固定資産を廃棄せずに、そのままにしていれば、帳簿にも計上し続けなければいけません。

しかし、会社が保有する固定資産の中には、廃棄するための費用が高額になるといったような理由で、今後使用する予定がないにもかかわらず、廃棄せずに、倉庫などに保管したままというケースがあります。こうした固定資産でも一定の条件を満たしていれば、廃棄を行わずに除却処理を行い、損金(経費)計上できる場合があります。これを「有姿除却」といいます。

有姿除却が認められる条件は、以下になります。

1.その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
2.特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより、将来使用される可能性がほとんどないことがその後の状況から見て明らかな固定資産

ただし、有姿除却を行う際の損金(経費)計上額は、その固定資産の帳簿価額の全額を計上できるわけではありません。

損金計上額=帳簿価額-処分可能見込額

上記のように、有姿除却時における損金算入額は、通常の除却処理を行った場合と同じように、その固定資産の帳簿価額から処分可能見込額を控除した金額になります。

有姿除却の対象になる固定資産は、機械や金型等に限りません。車両、工具や器具、パソコンなんかの備品など、帳簿に計上している固定資産ならば、前記の条件さえ満たせばどんなものでも適用可能です。帳簿価額が大きい固定資産だと、損金計上額も大きくなり、節税効果が大きく見込めることになります。



有姿除却を行う際の注意点

除却処理は本来、廃棄を行った固定資産に対して行います。一方、有姿除却は現存したまま除却処理を行うので、対象となる固定資産が本当に有姿除却処理を行うことが妥当なのかを検討する必要があります。

有姿除却の対象となる固定資産がいつでも稼働が可能な状態では、有姿除却の適用が認められません。
固定資産が再利用できないことを証明するため、主要部品だけを廃棄しておくという手法もあります。

また、金型については、その金型を使う商品が生産中止となっただけでは、有姿除却の適用は難しいでしょう。生産中止となったことを証明する資料(社内稟議等)を保存しておくなどして、誰の目から見てもその固定資産が将来の使用可能性がないと言い切れるようにしておく必要があるでしょう。

有姿除却は、会社から資金が流出することなく、決算日後でも損金(経費)として計上できます。決算期末になって利益がたくさん出たときに、有姿除却できる固定資産がないか検討してみましょう。

詳しいことは会計事務所におたずねください。



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2013年12月28日 土曜日

不動産管理会社を使って節税しよう!

大家さん(地主さんを含みます)個人の不動産収入が多い場合には、不動産管理会社を作ることによって、節税のメリットを受けることができます。



不動産管理会社のメリット

1.所得税等の節税対策
 不動産収入は不動産の所有者のものであり、その額が大きい場合には、所得税の超過累進税率によって所得税の負担が大きくなってしまいます。
 そこで、不動産管理会社を設立して、大家さん個人の不動産収入から不動産管理会社に管理料を支払い、かつ、管理会社の役員を家族にして給与を支払うことにより、収入を合法的に分散することができ、所得税等の節税につながります。

2.相続税対策と納税資金対策
 不動産管理会社を利用することにより、家族役員への給与の支払いが可能となり、大家さん個人の金融資産の増加を防ぐことにより相続税の負担を抑えることができます。
 また、相続人である家族に対して金融資産の移転をすることで、相続税の納税資金の準備をすることができます。



不動産管理会社設立のデメリット

1.個人所得と不動産管理会社の所得とに区分して計算する必要があり、所得計算が面倒になります。

2.不動産管理会社は赤字の場合であっても、住民税均等割7~8万円程度の税負担が必ず生じます。

3.新たに不動産管理会社の申告等にかかる税理士事務所などへの費用が必要となります。

4.不動産管理会社の設立に関して、登録免許税・司法書士への報酬などの諸費用に負担が生じます。

5.社会保険の手続が必要となります。



不動産管理会社設立の留意点

1.株主は誰にすればよいか?
 不動産を不動産管理会社を通じて間接所有し、大家さんに集中する収入を分散させ、相続税負担を軽減すること等を目的に不動産管理会社を設立する以上、その不動産管理会社は優良会社に育っていくこととなります。
 そのため、株主は大家さん自身や奥様ではなく、子や孫を株主とすれば、不動産管理会社の株式の価値が上昇したとしても、大家さんの相続財産に影響することはありません。

2.役員は誰にすればよいか?
 大家さんに不動産収入が集中することによる所得税の超過累進税率を、不動産管理会社を利用することにより緩和することも目的のひとつです。
 そのため、大家さんが役員に就任して給与の支給を受けると、せっかくの収入分散の効果が薄れることとなるので、子や孫が役員に就任することが望ましいものと思われます。



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2013年12月27日 金曜日

貸倒引当金の計上

将来の回収不能に備えて、債権額のち一定額を前倒しで損金算入できます。



1.個別評価債権に係る貸倒引当金

●債権の相手先に、
 ①破産の申立があった
 ②手形交換所の取引停止処分があった
 ③特別清算開始の申立があった
 ④民事再生法の申立があった
 ⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。



2.一括評価債権に係る貸倒引当金

●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。

業 種 法定繰入率
卸売業・小売業 10/1,000
製造業 8/1,000
その他 6/1,000



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