事業再生

2013年12月18日 水曜日

資金繰りの知識(日常編) Pt.2

前回に引き続き、資金繰り対策のための知識です。
日頃から心掛けることによって、万が一の事態に備えましょう。




⑨ 売上入金と借入返済の口座を分ける
 ●万が一のリスケ交渉に備える
 ●預金と借入金の相殺に備える
 ●金融機関との関係上支障のない程度で実行する

⑩ 口座振替と借入返済の口座を分ける
 ●万が一のリスケ交渉に備える
 ●金融機関との関係上支障のない程度で実行する

⑪ 支払手形をなくす努力をする
 ●倒産の最も多い原因は手形不渡
 ●6か月以内に2回不渡を出すと銀行取引停止
 ●1回目の不渡でも信用低下

⑫ 複数の金融機関と付き合う
 ●金融機関同士で金利引下げ交渉をする
 ●融資拒否に備える
 ●都銀1行・地銀1行・信金1行

⑬ 保証人の追加には応じない
 ●なるべく妻・子供を保証人にしない

⑭ 他の会社の保証人にならない
 ●保証人として返済できない場合には個人信用情報にキズがつく

⑮ 債務者区分を意識する
 ●要注意先(特に要管理先)以下は借入困難
 ●格付対策を実施する
 ●金融検査マニュアル(別冊)を確認する


 
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2013年12月17日 火曜日

資金繰りの知識(日常編)

資金繰り対策をするためには、まずは社長が資金繰りに関する知識を持つことが必要です。
最低限、次のことは知っておいてください。




① 利益とキャッシュフローの違いを理解する
 ●両者の差をキャッシュフロー計算書で分析する
 ●発生主義と現金主義の違いを理解する

② 常にキャッシュの量を把握する
 ●理想のキャッシュ量は月商の3か月分以上
 ●ボーダーラインは月商の1か月分または月額固定費の2倍

③ 毎月試算表を作成する
 ●なるべく自計化する
 ●月次決算段階で減価償却・棚卸計算をする
 ●部門別会計を採用する

④ 資金繰り予定表を作成する
 ●未来の資金繰りを把握して必要であれば対策を練る
 ●経営計画書をもとに作成する

⑤ 運転資金の考え方を理解する
 ●売上の上昇に伴い一時的に資金繰りが悪化することを知る

⑥ 過度な節税の弊害を理解する
 ●節税は通常キャッシュアウトを伴うため節税効果以上にキャッシュが減少する
 ●儲かっているときこそ注意

⑦ 「借りる」という意味を理解する
 ●借りたお金は返さなくてはならない
 ●借入の返済原資はあくまで利益である
 ●借りることを優先しない

⑧ 粉飾決算の弊害を理解する
 ●粉飾は麻薬である
 ●粉飾で得た借入は返済できない
 ●会社の現状を把握しにくくなる



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2013年12月 2日 月曜日

経営革新等支援機関の活用

弊社は「中小企業経営力強化支援法」に基づき、中小企業庁から経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」とします。)に認定されております。
事業者が認定支援機関である弊社の支援を受けることにより、①金融機関への信用力アップ、②有利な条件での資金調達、③事業計画の策定・実行・管理による業績アップというメリットがあります。
具体的には、下記1・2は資金調達、3・4は補助金、5は節税対策に関する内容となっております。



1.信用保証協会からの保証料の引下げ

認定支援機関の支援を受けながら、自ら事業計画を策定・実行し、金融機関に対して四半期ごとに進捗報告を行う場合には、保証料が通常料率よりも概ね0.2%減額されます。



2.経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度

認定支援機関から事業計画策定等の経営支援を受けている場合には、日本政策金融公庫が行う融資について、基準利率よりも最大0.6%の金利引下げを受けることができます。



3.経営改善支援の補助金

認定支援機関から経営改善計画策定等の経営支援を受けている場合には、その認定支援機関に対して支払う費用について、最大200万円(補助率2/3)の補助金を受け取ることができます。



4.創業補助金

認定支援機関から事業計画策定等の経営支援を受けており、かつ、創業する事業に独創性がある場合などには、最大200万円(補助率2/3)の補助金を受け取ることができます。
また、後継者が先代から事業を引き継ぐ第二創業については最大500万円(補助率2/3)の補助金となります。(3次締切は平成25年12月24日)



5.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

認定支援機関等からの経営改善に関する指導・助言を受けて、60万円以上の建物附属設備や30万円以上の器具及び備品を取得した場合には、取得価額の30%特別償却or取得価額の7%税額控除の適用を受けることができます。



上記1~4は事業計画書の作成が前提となっております。事業計画書とは、今後概ね5年間の事業戦略、行動計画、財務計画等を作成したものであり、進むべき方向性を考えて行動することで、業績を上げていくことを目的としています。弊社が事業計画書の作成をサポートする際には、顧問報酬とは別途料金を頂戴しますが、場合によって、3の補助金の対象となるため、実質負担額が軽減される可能性もあります。
現在は業績が低迷しているが、業績回復のために意欲がある事業者様は、とりあえずご連絡ください。

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2013年11月15日 金曜日

リスケ前にやっておきたいこと

銀行とリスケ交渉を行う前にやっておきたいことが4つあります。



1.売上入金口座の変更

借入銀行の預金口座に残高があると、まだ返済余力があると判断され、銀行はなかなかリスケ交渉のテーブルに着いてくれません。
そこで借入銀行の預金口座の残高をなくして、あえて意図的に延滞させる方法があります。
ただ、得意先から売上入金口座=借入返済口座の場合は、入金があるとすぐに返済に回されるように銀行のコンピューターがプログラミングされているため、なかなか延滞の状況を作れません。
そこで、得意先に対して売上入金口座の変更をお願いする必要があります。
変更先の預金口座は、借入が全くない銀行の預金口座とするのがよいでしょう。



2.口座振替の預金口座の変更

電気・ガス・水道・電話・リース料などの自動引落しの預金口座を変更しましょう。
振替口座の変更手続は通常、振替元に依頼することになります。
振替口座の変更手続には1~2か月くらいかかりますので、早めに手続をとる必要があります。
変更先の預金口座は、借入が全くない銀行の預金口座とするのがよいでしょう。



3.支払手形の銀行変更

支払手形決済口座=借入返済口座の場合は、支払手形決済用のお金を入れた時点で借入返済に回されるため、なかなか延滞の状態を作れません。
そこで支払手形の決済銀行を変更するのですが、変更先の銀行は、預金取引のみの銀行、または商業手形割引のみの銀行とするのがよいでしょう。
ただし、支払手形を切るすべての銀行でリスケ交渉を行う必要がある場合には、支払手形決済日に決済分の現金を持参して、支払手形決済に充当してもらうように依頼するしかありません。



4.フリー定期預金(担保に入っていない定期預金)の解約

リスケ交渉後は、銀行はフリー定期預金を解約してくれなくなります。
そこで、リスケ交渉前にフリー定期預金を解約しておく必要があります。
その際に、解約する理由を聞かれることもありますので、あやしまれないように理由を考えておきましょう。



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2013年11月14日 木曜日

リスケとは何か?

リスケとは?

リスケジュール(略してリスケ)とは、借入している銀行と同意の上、一定期間において毎月の元金返済の金額を減額したり、0にすることをいいます。いわゆる返済猶予のことです。ただし、利息は支払う必要があります。
その際、返済条件変更契約書には、
① 毎月の元金返済金額をいくらまで下げるか
② いつからいつまでか(期間は6か月 or 1年が多い)
が記載されます。



延滞とは?

延滞とは銀行の同意なく、返済日に返済をしないことをいい、リスケとは異なるものです。
もしも延滞したらどうなるのでしょうか?
① 催告書の送付
 リスケジュールしないで約3か月放置していると銀行より催告書が送られてきます。
 
② 相殺通知書の送付
 自行にある会社名義と連帯保証人名義の預金が相殺されます。
③ 最終処理の実行
 □ 競売や財産差押えなどの強硬手段
 □ サービサー(債権回収会社)への売却
 □ 保証協会への代位弁済請求



リスケのメリットとデメリット

① メリット
 リスケ期間中は資金繰りが一時的に楽になりますので、その間に本業に専念できます。
② デメリット
 リスケを行っている間は新規融資を受けられません。
 とはいっても、そもそも新規融資を受けられないからこそリスケを行うわけですから、あまりデメリットと思う必要はないかもしれません。
 また、通常の返済額に戻すことができれば、銀行から再び融資を受けられるようになります。
 信用保証協会については、返済再開後6か月~1年経過を再度保証を行う時期の目安としているようです。



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