法人税
2014年2月12日 水曜日
会社の設立記念パーティーの費用は交際費?
会社の「設立記念パーティー」「新社屋新築記念パーティー」などといった記念イベントにかかる費用は、どのような税務処理になるのでしょう?
それはイベントの主目的によって異なります。
従業員の労をねぎらう場合と、取引先を招待して懇親を深める場合とで大きく変わってきます。
従業員が出席し取引先を接待するパーティーの費用は原則として交際費
設立記念パーティー等のイベントが、従業員のみを対象とした社内行事ならば、従業員に一律に提供される通常の飲食費用は福利厚生費となります。
一方、取引先等を招待して親睦を深めることを主な目的とする記念行事の開催費用は、原則として交際費に該当します。
イベントを開催する行為全体が、従業員を出席させた上で取引先を接待して親睦を深め、その関係を円滑にする目的があると考えられるからです。
また、こうした記念パーティーのお開きの席で、出席者全員に記念品を配付する際には、注意が必要です。
取引先に交付した記念品の購入費用は、例外なく交際費として取り扱います。一方で、従業員に配付した記念品の購入費用は、従業員に対する給与課税の有無を検討しなければなりません。
・ 社会通念上、記念品としてふさわしい
・ 処分見込価格が1万円(税抜)以下
・ 5年以上の一定期間ごとに支給
以上の要件を満たしていれば、従業員に所得税を課税しなくても差し支えなく、全額を福利厚生費として処理できます。
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それはイベントの主目的によって異なります。
従業員の労をねぎらう場合と、取引先を招待して懇親を深める場合とで大きく変わってきます。
従業員が出席し取引先を接待するパーティーの費用は原則として交際費
設立記念パーティー等のイベントが、従業員のみを対象とした社内行事ならば、従業員に一律に提供される通常の飲食費用は福利厚生費となります。
一方、取引先等を招待して親睦を深めることを主な目的とする記念行事の開催費用は、原則として交際費に該当します。
イベントを開催する行為全体が、従業員を出席させた上で取引先を接待して親睦を深め、その関係を円滑にする目的があると考えられるからです。
また、こうした記念パーティーのお開きの席で、出席者全員に記念品を配付する際には、注意が必要です。
取引先に交付した記念品の購入費用は、例外なく交際費として取り扱います。一方で、従業員に配付した記念品の購入費用は、従業員に対する給与課税の有無を検討しなければなりません。
・ 社会通念上、記念品としてふさわしい
・ 処分見込価格が1万円(税抜)以下
・ 5年以上の一定期間ごとに支給
以上の要件を満たしていれば、従業員に所得税を課税しなくても差し支えなく、全額を福利厚生費として処理できます。
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2013年12月27日 金曜日
貸倒引当金の計上
将来の回収不能に備えて、債権額のち一定額を前倒しで損金算入できます。
1.個別評価債権に係る貸倒引当金
●債権の相手先に、
①破産の申立があった
②手形交換所の取引停止処分があった
③特別清算開始の申立があった
④民事再生法の申立があった
⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。
2.一括評価債権に係る貸倒引当金
●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。
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1.個別評価債権に係る貸倒引当金
●債権の相手先に、
①破産の申立があった
②手形交換所の取引停止処分があった
③特別清算開始の申立があった
④民事再生法の申立があった
⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。
2.一括評価債権に係る貸倒引当金
●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。
業 種 | 法定繰入率 |
卸売業・小売業 | 10/1,000 |
製造業 | 8/1,000 |
その他 | 6/1,000 |
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2013年12月 1日 日曜日
不良債権の貸倒処理
お金の支出が不要で、永久節税の代表選手といえば、不良債権の貸倒処理です。
回収が難しい債権について、回収不能の損失を計上することによって、利益を圧縮して節税を図るものです。
損失を計上する方法は何通りかありますが、使い勝手がよい方法を2つだけ取り上げてみました。
1.債権放棄する旨の内容証明郵便を送りましょう。
どうせ回収できないのであれば、こちらから債権を放棄してしまって、法的に債権を消滅させようというやり方です。
注意点は次の3点です。
① 1度債権放棄すると撤回できないため、節税だけを考えて安易に実行することはしないほうがいいです。
② 相手方支払能力があるにもかかわらず債権放棄した場合には、税務調査の際に否認される可能性がありますので、ご注意ください。
③ 債権放棄は口頭でも可能ですが、後日税務署に対して説明が付くように書面で、しかも内容証明郵便で証拠を残しておきましょう。
(通常の書面であれば後付で作成できてしまうが、内容証明郵便だと日付が残るため後付ができない)
2.取引先と取引停止後1年以上経過していませんか。
取引先と取引停止後1年以上経過している債権があれば、損失を計上することができます。
注意点は次の3点です。
① 売掛債権(本業での取引により生じた債権)に限られるため、貸付金等は対象外となります。
② 継続的に取引があった場合の売掛債権に限られるため、たまたま行った不動産の売却に係る未収入金についても対象外となります。
③ 上記1のように法的に債権が消滅する訳ではないので、後日相手先から回収を受ける可能性も残っています。
3.ポイント
決算前には売掛金台帳を必ずチェックしておきましょう。
その他にも貸倒損失を計上できる要件は色々あります。
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回収が難しい債権について、回収不能の損失を計上することによって、利益を圧縮して節税を図るものです。
損失を計上する方法は何通りかありますが、使い勝手がよい方法を2つだけ取り上げてみました。
1.債権放棄する旨の内容証明郵便を送りましょう。
どうせ回収できないのであれば、こちらから債権を放棄してしまって、法的に債権を消滅させようというやり方です。
注意点は次の3点です。
① 1度債権放棄すると撤回できないため、節税だけを考えて安易に実行することはしないほうがいいです。
② 相手方支払能力があるにもかかわらず債権放棄した場合には、税務調査の際に否認される可能性がありますので、ご注意ください。
③ 債権放棄は口頭でも可能ですが、後日税務署に対して説明が付くように書面で、しかも内容証明郵便で証拠を残しておきましょう。
(通常の書面であれば後付で作成できてしまうが、内容証明郵便だと日付が残るため後付ができない)
2.取引先と取引停止後1年以上経過していませんか。
取引先と取引停止後1年以上経過している債権があれば、損失を計上することができます。
注意点は次の3点です。
① 売掛債権(本業での取引により生じた債権)に限られるため、貸付金等は対象外となります。
② 継続的に取引があった場合の売掛債権に限られるため、たまたま行った不動産の売却に係る未収入金についても対象外となります。
③ 上記1のように法的に債権が消滅する訳ではないので、後日相手先から回収を受ける可能性も残っています。
3.ポイント
決算前には売掛金台帳を必ずチェックしておきましょう。
その他にも貸倒損失を計上できる要件は色々あります。
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2013年11月30日 土曜日
特別償却 or 税額控除
金額の大きい設備投資をする場合には、特別控除 or 税額控除が適用できるかもしれません。
どのような違いがあるのでしょうか?
特別償却とは?
2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度であり、いわゆる減価償却の前倒しです。
そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税はできますが、2年目以降は逆に減価償却費が減少するため税額が増加する可能性があります。
よって課税の先延ばしといえます。
税額控除とは?
算出税額から投資額の一定割合を控除してくれる制度です。
特別償却にように、2年目以降の減価償却費が減少する訳ではありませんので、課税の先延ばしではなく、永久的な節税効果があります。
ポイントは?
通常は、1年目のことだけを考えると、特別償却のほうが節税額は大きくなります。
長期的に考えると、税額控除のほうが節税額は大きくなります。
ただし、どちらを選択すべきかは Case By Case です。
注意点は?
① 毎年のように税制改正があり適用要件が複雑です。
② 特別償却と税額控除は併用できません。どちらかを選択することになります。
③ 中古資産には適用できません。新品を購入したときのみ適用できます。
④ 決算日までに購入しただけでは適用がありません。実際に事業に使っていることが必要です。
【具体例】
特別償却と税額控除のどちらのほうが今期の税金が安いでしょうか?
当初の利益を1,000万円とします
決算月に対象資産500万円を購入しました(耐用年数:10年、定率法)
利益に対して40%の税金がかかるものとします
A 特別償却を選択した場合
① 特別償却費:5,000,000円×30%=1,500,000円
② 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
③ 償却費合計:①+②=1,639,166円
④ 利益:10,000,000円-③=8,360,834円
⑤ 税額:④×40%=3,344,300円
B 税額控除を選択した場合
① 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
② 利益:10,000,000円-①=9,860,834円
③ 控除前税額:②×40%=3,944,300円
④ 税額控除額:5,000,000円×7%=350,000円
⑤ 控除後税額:3,944,300円-④=3,594,300円
今期だけを見ると、Aの特別償却のほうが税金が25万円ほど安いです。
ただし、来期以降はBの税額控除のほうが税金が安くなっていきます。
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どのような違いがあるのでしょうか?
特別償却とは?
2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度であり、いわゆる減価償却の前倒しです。
そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税はできますが、2年目以降は逆に減価償却費が減少するため税額が増加する可能性があります。
よって課税の先延ばしといえます。
税額控除とは?
算出税額から投資額の一定割合を控除してくれる制度です。
特別償却にように、2年目以降の減価償却費が減少する訳ではありませんので、課税の先延ばしではなく、永久的な節税効果があります。
ポイントは?
通常は、1年目のことだけを考えると、特別償却のほうが節税額は大きくなります。
長期的に考えると、税額控除のほうが節税額は大きくなります。
ただし、どちらを選択すべきかは Case By Case です。
注意点は?
① 毎年のように税制改正があり適用要件が複雑です。
② 特別償却と税額控除は併用できません。どちらかを選択することになります。
③ 中古資産には適用できません。新品を購入したときのみ適用できます。
④ 決算日までに購入しただけでは適用がありません。実際に事業に使っていることが必要です。
【具体例】
特別償却と税額控除のどちらのほうが今期の税金が安いでしょうか?
当初の利益を1,000万円とします
決算月に対象資産500万円を購入しました(耐用年数:10年、定率法)
利益に対して40%の税金がかかるものとします
A 特別償却を選択した場合
① 特別償却費:5,000,000円×30%=1,500,000円
② 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
③ 償却費合計:①+②=1,639,166円
④ 利益:10,000,000円-③=8,360,834円
⑤ 税額:④×40%=3,344,300円
B 税額控除を選択した場合
① 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
② 利益:10,000,000円-①=9,860,834円
③ 控除前税額:②×40%=3,944,300円
④ 税額控除額:5,000,000円×7%=350,000円
⑤ 控除後税額:3,944,300円-④=3,594,300円
今期だけを見ると、Aの特別償却のほうが税金が25万円ほど安いです。
ただし、来期以降はBの税額控除のほうが税金が安くなっていきます。
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2013年11月27日 水曜日
法人を設立したときの税務関係の届出
法人を設立したら、税務関係の書類を税務署等に提出しなければなりません。
特に「青色申告の承認申請書」は3か月以内に提出しないと、青色申告ができません。
1期目は赤字になることが多く、青色申告でない場合には赤字を来年以降に繰り越せませんので、注意しましょう!
(※1) ③、④、⑤、⑥、⑦の提出は任意ですが、通常であれば③、④は提出します。
(※2) ③は源泉所得税の納付を年2回にしたいときに提出しますが、常時使用する従業者が10人以上の場合には提出できません。
(※3) ④は青色申告を受けたい場合に提出します。
(※4) ⑤は棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外にしたいときに提出します。
(※5) ⑥は減価償却の方法を定額法にしたいときに提出します。
(※6) ⑦は開業年に多額の設備投資があるときは、提出することにより消費税が還付される可能性があります。ただし、2年間は継続適用する必要があります。
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特に「青色申告の承認申請書」は3か月以内に提出しないと、青色申告ができません。
1期目は赤字になることが多く、青色申告でない場合には赤字を来年以降に繰り越せませんので、注意しましょう!
何 を | どこへ | いつまでに |
① 法人設立届出書 | 税務署 | 設立してから2ヵ月以内 |
② 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開業してから1ヵ月以内 |
③ 源泉所得税の納期の特例の承認 に関する申請書 |
税務署 | なるべく早く |
④ 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立してから3か月以内(原則) |
⑤ 棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 申告書の提出期限まで |
⑥ 減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 申告書の提出期限まで |
⑦ 消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 開業年の決算日まで |
⑧ 法人設立届出書 | (都道府)県税事務所 | (都道府)県で定めた期日まで |
⑨ 法人設立届出書 | 市(町村)役所 | 市(町村)で定めた期日まで |
(※1) ③、④、⑤、⑥、⑦の提出は任意ですが、通常であれば③、④は提出します。
(※2) ③は源泉所得税の納付を年2回にしたいときに提出しますが、常時使用する従業者が10人以上の場合には提出できません。
(※3) ④は青色申告を受けたい場合に提出します。
(※4) ⑤は棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外にしたいときに提出します。
(※5) ⑥は減価償却の方法を定額法にしたいときに提出します。
(※6) ⑦は開業年に多額の設備投資があるときは、提出することにより消費税が還付される可能性があります。ただし、2年間は継続適用する必要があります。
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