法人税
2013年11月30日 土曜日
特別償却 or 税額控除
金額の大きい設備投資をする場合には、特別控除 or 税額控除が適用できるかもしれません。
どのような違いがあるのでしょうか?
特別償却とは?
2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度であり、いわゆる減価償却の前倒しです。
そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税はできますが、2年目以降は逆に減価償却費が減少するため税額が増加する可能性があります。
よって課税の先延ばしといえます。
税額控除とは?
算出税額から投資額の一定割合を控除してくれる制度です。
特別償却にように、2年目以降の減価償却費が減少する訳ではありませんので、課税の先延ばしではなく、永久的な節税効果があります。
ポイントは?
通常は、1年目のことだけを考えると、特別償却のほうが節税額は大きくなります。
長期的に考えると、税額控除のほうが節税額は大きくなります。
ただし、どちらを選択すべきかは Case By Case です。
注意点は?
① 毎年のように税制改正があり適用要件が複雑です。
② 特別償却と税額控除は併用できません。どちらかを選択することになります。
③ 中古資産には適用できません。新品を購入したときのみ適用できます。
④ 決算日までに購入しただけでは適用がありません。実際に事業に使っていることが必要です。
【具体例】
特別償却と税額控除のどちらのほうが今期の税金が安いでしょうか?
当初の利益を1,000万円とします
決算月に対象資産500万円を購入しました(耐用年数:10年、定率法)
利益に対して40%の税金がかかるものとします
A 特別償却を選択した場合
① 特別償却費:5,000,000円×30%=1,500,000円
② 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
③ 償却費合計:①+②=1,639,166円
④ 利益:10,000,000円-③=8,360,834円
⑤ 税額:④×40%=3,344,300円
B 税額控除を選択した場合
① 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
② 利益:10,000,000円-①=9,860,834円
③ 控除前税額:②×40%=3,944,300円
④ 税額控除額:5,000,000円×7%=350,000円
⑤ 控除後税額:3,944,300円-④=3,594,300円
今期だけを見ると、Aの特別償却のほうが税金が25万円ほど安いです。
ただし、来期以降はBの税額控除のほうが税金が安くなっていきます。
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どのような違いがあるのでしょうか?
特別償却とは?
2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度であり、いわゆる減価償却の前倒しです。
そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税はできますが、2年目以降は逆に減価償却費が減少するため税額が増加する可能性があります。
よって課税の先延ばしといえます。
税額控除とは?
算出税額から投資額の一定割合を控除してくれる制度です。
特別償却にように、2年目以降の減価償却費が減少する訳ではありませんので、課税の先延ばしではなく、永久的な節税効果があります。
ポイントは?
通常は、1年目のことだけを考えると、特別償却のほうが節税額は大きくなります。
長期的に考えると、税額控除のほうが節税額は大きくなります。
ただし、どちらを選択すべきかは Case By Case です。
注意点は?
① 毎年のように税制改正があり適用要件が複雑です。
② 特別償却と税額控除は併用できません。どちらかを選択することになります。
③ 中古資産には適用できません。新品を購入したときのみ適用できます。
④ 決算日までに購入しただけでは適用がありません。実際に事業に使っていることが必要です。
【具体例】
特別償却と税額控除のどちらのほうが今期の税金が安いでしょうか?
当初の利益を1,000万円とします
決算月に対象資産500万円を購入しました(耐用年数:10年、定率法)
利益に対して40%の税金がかかるものとします
A 特別償却を選択した場合
① 特別償却費:5,000,000円×30%=1,500,000円
② 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
③ 償却費合計:①+②=1,639,166円
④ 利益:10,000,000円-③=8,360,834円
⑤ 税額:④×40%=3,344,300円
B 税額控除を選択した場合
① 普通償却費:5,000,000円×0.334×1/12=139,166円
② 利益:10,000,000円-①=9,860,834円
③ 控除前税額:②×40%=3,944,300円
④ 税額控除額:5,000,000円×7%=350,000円
⑤ 控除後税額:3,944,300円-④=3,594,300円
今期だけを見ると、Aの特別償却のほうが税金が25万円ほど安いです。
ただし、来期以降はBの税額控除のほうが税金が安くなっていきます。
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2013年11月27日 水曜日
法人を設立したときの税務関係の届出
法人を設立したら、税務関係の書類を税務署等に提出しなければなりません。
特に「青色申告の承認申請書」は3か月以内に提出しないと、青色申告ができません。
1期目は赤字になることが多く、青色申告でない場合には赤字を来年以降に繰り越せませんので、注意しましょう!
(※1) ③、④、⑤、⑥、⑦の提出は任意ですが、通常であれば③、④は提出します。
(※2) ③は源泉所得税の納付を年2回にしたいときに提出しますが、常時使用する従業者が10人以上の場合には提出できません。
(※3) ④は青色申告を受けたい場合に提出します。
(※4) ⑤は棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外にしたいときに提出します。
(※5) ⑥は減価償却の方法を定額法にしたいときに提出します。
(※6) ⑦は開業年に多額の設備投資があるときは、提出することにより消費税が還付される可能性があります。ただし、2年間は継続適用する必要があります。
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特に「青色申告の承認申請書」は3か月以内に提出しないと、青色申告ができません。
1期目は赤字になることが多く、青色申告でない場合には赤字を来年以降に繰り越せませんので、注意しましょう!
何 を | どこへ | いつまでに |
① 法人設立届出書 | 税務署 | 設立してから2ヵ月以内 |
② 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開業してから1ヵ月以内 |
③ 源泉所得税の納期の特例の承認 に関する申請書 |
税務署 | なるべく早く |
④ 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立してから3か月以内(原則) |
⑤ 棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 申告書の提出期限まで |
⑥ 減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 申告書の提出期限まで |
⑦ 消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 開業年の決算日まで |
⑧ 法人設立届出書 | (都道府)県税事務所 | (都道府)県で定めた期日まで |
⑨ 法人設立届出書 | 市(町村)役所 | 市(町村)で定めた期日まで |
(※1) ③、④、⑤、⑥、⑦の提出は任意ですが、通常であれば③、④は提出します。
(※2) ③は源泉所得税の納付を年2回にしたいときに提出しますが、常時使用する従業者が10人以上の場合には提出できません。
(※3) ④は青色申告を受けたい場合に提出します。
(※4) ⑤は棚卸資産の評価方法を最終仕入原価法以外にしたいときに提出します。
(※5) ⑥は減価償却の方法を定額法にしたいときに提出します。
(※6) ⑦は開業年に多額の設備投資があるときは、提出することにより消費税が還付される可能性があります。ただし、2年間は継続適用する必要があります。
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2013年11月24日 日曜日
青色申告とは?
青色申告とは、納税者に正しい申告を行わせるため、記帳習慣の確立を目的とした制度のことです。
一定の帳簿を備えて正確な記帳をする場合には、税務上のメリットを受けることができます。
いわゆるアメとムチの制度です。
一方で、青色申告以外の確定申告を、一般に白色申告といいます。
では、青色申告のメリットには、主にどのようなものがあるのでしょうか?
1.法人・個人事業者共通のメリット
① 少額減価償却資産の損金算入
30万円未満のものは、取得年において全額損金(必要経費)となります。
② 特別償却
一定の減価償却資産を購入した場合には、通常よりも多めに減価償却費を計上できます。
③ 税額控除
一定の減価償却資産を購入した場合には、税額を控除することができます。
2.法人のみのメリット
① 欠損金の繰越控除
損失が出た場合には、翌年以降9年間繰り越すことができます。
3.個人事業者のみのメリット
① 青色事業専従者給与
同一生計親族に対して支払う給与は原則として経費に算入できませんが、青色事業専従者して申請することで、経費に算入できます。
② 青色申告特別控除
最高で65万円を所得から控除できます。
③ 純損失の繰越控除
損失が出た場合には、翌年以降3年間繰り越すことができます。
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一定の帳簿を備えて正確な記帳をする場合には、税務上のメリットを受けることができます。
いわゆるアメとムチの制度です。
一方で、青色申告以外の確定申告を、一般に白色申告といいます。
では、青色申告のメリットには、主にどのようなものがあるのでしょうか?
1.法人・個人事業者共通のメリット
① 少額減価償却資産の損金算入
30万円未満のものは、取得年において全額損金(必要経費)となります。
② 特別償却
一定の減価償却資産を購入した場合には、通常よりも多めに減価償却費を計上できます。
③ 税額控除
一定の減価償却資産を購入した場合には、税額を控除することができます。
2.法人のみのメリット
① 欠損金の繰越控除
損失が出た場合には、翌年以降9年間繰り越すことができます。
3.個人事業者のみのメリット
① 青色事業専従者給与
同一生計親族に対して支払う給与は原則として経費に算入できませんが、青色事業専従者して申請することで、経費に算入できます。
② 青色申告特別控除
最高で65万円を所得から控除できます。
③ 純損失の繰越控除
損失が出た場合には、翌年以降3年間繰り越すことができます。
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2013年11月22日 金曜日
社長なら覚えておきたい税務上の注意点
経営者は税金計算ができなくても構いませんが、必ず覚えておきたい税務上の注意点があります。
1.法人税等の計算手順
手順① 利益を計算します
利益=売上-経費
手順② 所得を計算します
所得=利益±調整事項
手順③ 税額を計算します
税額=所得×税率
2.税務上の注意点
① 売上高
商品を引き渡したり、サービスを提供した場合は、現金の収受にかかわらず、売上に算入します。
② 売上原価
商品を期末に大量に仕入れた場合であっても、その商品が売れずに在庫として残っている場合には、経費(損金)となりません。
③ 役員給与
税務上は、役員給与を月ごとに増減することは認められません。
よって毎月同じ金額を役員給与としてとる必要があります。
ただし、決算後3か月以内であれば1回だけ変更が認められますが、その後は、やはり1年間変更が認められません。
④ 役員賞与
原則として役員賞与は全額が損金になりません。
そのため中小企業においては役員賞与をとる会社はあまり多くありません。
ただし、例外として事前に賞与額などを税務署に届け出た場合には、損金として認められます。
⑤ 交際費
交際費が年間800万円を超えた場合には、その超えた部分に関しては全額損金となりません。
⑥ 租税公課
法人事業税・地方法人特別税は損金になりますが、法人税・法人(都道府)県民税・法人市(町村)民税は損金になりません。
⑦ 減価償却費
原則10万円以上のものは、減価償却資産として耐用年数で損金(減価償却費)に算入します。
そのため、取得年において全額が損金となる訳ではありません。
(※)損金とは税務上の経費のことをいいます。
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1.法人税等の計算手順
手順① 利益を計算します
利益=売上-経費
手順② 所得を計算します
所得=利益±調整事項
手順③ 税額を計算します
税額=所得×税率
2.税務上の注意点
① 売上高
商品を引き渡したり、サービスを提供した場合は、現金の収受にかかわらず、売上に算入します。
② 売上原価
商品を期末に大量に仕入れた場合であっても、その商品が売れずに在庫として残っている場合には、経費(損金)となりません。
③ 役員給与
税務上は、役員給与を月ごとに増減することは認められません。
よって毎月同じ金額を役員給与としてとる必要があります。
ただし、決算後3か月以内であれば1回だけ変更が認められますが、その後は、やはり1年間変更が認められません。
④ 役員賞与
原則として役員賞与は全額が損金になりません。
そのため中小企業においては役員賞与をとる会社はあまり多くありません。
ただし、例外として事前に賞与額などを税務署に届け出た場合には、損金として認められます。
⑤ 交際費
交際費が年間800万円を超えた場合には、その超えた部分に関しては全額損金となりません。
⑥ 租税公課
法人事業税・地方法人特別税は損金になりますが、法人税・法人(都道府)県民税・法人市(町村)民税は損金になりません。
⑦ 減価償却費
原則10万円以上のものは、減価償却資産として耐用年数で損金(減価償却費)に算入します。
そのため、取得年において全額が損金となる訳ではありません。
(※)損金とは税務上の経費のことをいいます。
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2013年11月19日 火曜日
配当金の支払について
法人は株主に対して、いつでも株主総会等の決議に基づき配当を行うことができます。
1.配当のメリット・デメリット
・配当を支払っても法人の損金になりません。
・配当を受けた個人株主は、配当所得として所得税・住民税(15%~50%)が原則として総合課税されます。
・配当を受けた個人株主は、原則として確定申告が必要です。
・配当に対しては社会保険料がかかりません。
2.配当の手続
・株主総会または取締役会で配当の決議をします。その際、議事録を作成しておきましょう。
・所得税(20.42%)を源泉徴収した上で、株主に配当を支払います。その際に、配当金額の1/10相当額を利益準備金または資本準備金として(資本金の1/4に達するまで)積み立てる必要があります。
・翌月10日までに源泉徴収した所得税を税務署に納付します。年2回の納期の特例は適用できませんし、納付書も給与等とは異なるものになります。
・配当決議日または配当支払日から1か月以内に「配当等の支払調書」及び「配当等の支払調書合計表」を作成して税務署に提出します。また、株主に対して、確定申告で必要となる「配当等の支払調書」を交付します。
3.株主総会等で決議する事項
・配当基準日
・配当金額
・配当の効力発生日(配当支払日)
4.配当できる金額
・原則として純資産の範囲内であれば、金額を自由に設定することができます。
・ただし、純資産が300万円未満の場合には、配当を行うことができません。
5.配当支払時の仕訳について
繰越利益剰余金 ○○○ / 現金預金 △△△
/ 預り金(所得税) ×××
繰越利益剰余金 □□□ / 利益準備金 □□□
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1.配当のメリット・デメリット
・配当を支払っても法人の損金になりません。
・配当を受けた個人株主は、配当所得として所得税・住民税(15%~50%)が原則として総合課税されます。
・配当を受けた個人株主は、原則として確定申告が必要です。
・配当に対しては社会保険料がかかりません。
2.配当の手続
・株主総会または取締役会で配当の決議をします。その際、議事録を作成しておきましょう。
・所得税(20.42%)を源泉徴収した上で、株主に配当を支払います。その際に、配当金額の1/10相当額を利益準備金または資本準備金として(資本金の1/4に達するまで)積み立てる必要があります。
・翌月10日までに源泉徴収した所得税を税務署に納付します。年2回の納期の特例は適用できませんし、納付書も給与等とは異なるものになります。
・配当決議日または配当支払日から1か月以内に「配当等の支払調書」及び「配当等の支払調書合計表」を作成して税務署に提出します。また、株主に対して、確定申告で必要となる「配当等の支払調書」を交付します。
3.株主総会等で決議する事項
・配当基準日
・配当金額
・配当の効力発生日(配当支払日)
4.配当できる金額
・原則として純資産の範囲内であれば、金額を自由に設定することができます。
・ただし、純資産が300万円未満の場合には、配当を行うことができません。
5.配当支払時の仕訳について
繰越利益剰余金 ○○○ / 現金預金 △△△
/ 預り金(所得税) ×××
繰越利益剰余金 □□□ / 利益準備金 □□□
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