法人税
2015年4月14日 火曜日
「所得拡大促進税制」が平成27年度税制改正で拡充
平成29年4月の消費税率再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させるため、平成27年度税制改正で、「所得拡大促進税制」の給与総額増加要件を緩和することが決まりました。
給与等支給額を増加させると税額を控除
所得拡大促進税制とは、個人所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた消費喚起による経済成長を達成するため、企業の労働分配(給与等支給)の増加を促す措置として、給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一定割合の金額を税額控除として、企業の納付する法人税額から控除することを可能とする制度で、平成25年度税制改正により創設されました。
簡単に言うと、従業員の給与支払総額を増やした企業は、法人税額の20%(大企業は10%)が控除されるという制度です。
これまでの要件は以下の通りでした。
(1)青色申告書を提出する法人であること
(2)平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給すること
(3)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%(注)以上であること
(注)平成27年4月1日より前に開始する事業年度:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度:3%
(4)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
(5)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
(6)解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度あるいは清算中の各事業年度でないこと
新設法人でも適用可能です
所得拡大促進税制は制度活用に際して、事前申請の必要はありません。また、新設法人でも適用が可能。法人税申告書を作成する段階で適用を検討できます。ただし要件等は複雑なので、詳しいことは会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
給与等支給額を増加させると税額を控除
所得拡大促進税制とは、個人所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた消費喚起による経済成長を達成するため、企業の労働分配(給与等支給)の増加を促す措置として、給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一定割合の金額を税額控除として、企業の納付する法人税額から控除することを可能とする制度で、平成25年度税制改正により創設されました。
簡単に言うと、従業員の給与支払総額を増やした企業は、法人税額の20%(大企業は10%)が控除されるという制度です。
これまでの要件は以下の通りでした。
(1)青色申告書を提出する法人であること
(2)平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給すること
(3)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%(注)以上であること
(注)平成27年4月1日より前に開始する事業年度:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度:3%
(4)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
(5)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
(6)解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度あるいは清算中の各事業年度でないこと
新設法人でも適用可能です
所得拡大促進税制は制度活用に際して、事前申請の必要はありません。また、新設法人でも適用が可能。法人税申告書を作成する段階で適用を検討できます。ただし要件等は複雑なので、詳しいことは会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
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2015年3月23日 月曜日
繰越欠損金の控除限度額の引き下げと繰越期間の延長
平成27年度税制改正で話題になったのが、法人税率の引き下げ。
その一方で、法人への課税強化の改正として「繰越欠損金の繰越控除制度等の見直し」があります。
繰越期間が10年に延長
繰越欠損金の繰越控除制度とは、ある事業年度に所得(利益)が出た場合において、過去に発生した繰越の欠損金(赤字)があるときは、その欠損金(赤字)をその事業年度の所得(利益)から控除することができるという制度です。
この制度は現状、期末資本金が1億円以下などの一定の中小法人については、所得が発生した場合に繰越欠損金があるときには、その所得から欠損金の「全額」を控除することができます。
つまり、所得よりも繰越欠損金が多い場合は、その事業年度の課税所得はゼロになります。
なお、平成27年度税制改正によって、繰越欠損金の繰越期間が10年(現行9年)に延長されます。これは平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用されます。
一定規模以上の法人は、欠損金の繰越控除が制限
欠損金の「全額」を所得から控除できるのは中小企業の話。対して資本金1億円超の法人または資本金5億円以上の法人との間に100%支配関係がある会社などは、欠損金を全額控除することはできず、現在は所得の80%までに制限されています。
今回の平成27年度税制改正には、この80%までという利用制限割合が、平成27年4月1日以後の開始事業年度から65%に、平成29年4月1日以後の開始事業年度からは50%に引き下げるということになっています。
言い換えれば、資本金1億円超の大法人及び大法人との間に100%支配関係がある会社は、平成29年4月1日以後の開始事業年度からは、欠損金の繰越控除が大幅に制限されることになってしまいます。
法人税率の引き下げは、法人税率を低く設定している諸外国との国際競争力を強化する上では歓迎される改正とも解釈できます。一方、税率軽減の財源確保のため、欠損金の繰越控除制度を見直したとも考えられます。
詳しいことは会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
その一方で、法人への課税強化の改正として「繰越欠損金の繰越控除制度等の見直し」があります。
繰越期間が10年に延長
繰越欠損金の繰越控除制度とは、ある事業年度に所得(利益)が出た場合において、過去に発生した繰越の欠損金(赤字)があるときは、その欠損金(赤字)をその事業年度の所得(利益)から控除することができるという制度です。
この制度は現状、期末資本金が1億円以下などの一定の中小法人については、所得が発生した場合に繰越欠損金があるときには、その所得から欠損金の「全額」を控除することができます。
つまり、所得よりも繰越欠損金が多い場合は、その事業年度の課税所得はゼロになります。
なお、平成27年度税制改正によって、繰越欠損金の繰越期間が10年(現行9年)に延長されます。これは平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用されます。
一定規模以上の法人は、欠損金の繰越控除が制限
欠損金の「全額」を所得から控除できるのは中小企業の話。対して資本金1億円超の法人または資本金5億円以上の法人との間に100%支配関係がある会社などは、欠損金を全額控除することはできず、現在は所得の80%までに制限されています。
今回の平成27年度税制改正には、この80%までという利用制限割合が、平成27年4月1日以後の開始事業年度から65%に、平成29年4月1日以後の開始事業年度からは50%に引き下げるということになっています。
言い換えれば、資本金1億円超の大法人及び大法人との間に100%支配関係がある会社は、平成29年4月1日以後の開始事業年度からは、欠損金の繰越控除が大幅に制限されることになってしまいます。
法人税率の引き下げは、法人税率を低く設定している諸外国との国際競争力を強化する上では歓迎される改正とも解釈できます。一方、税率軽減の財源確保のため、欠損金の繰越控除制度を見直したとも考えられます。
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2015年1月16日 金曜日
得意先の開店祝いの花輪代は交際費? 広告宣伝費?
取引先の店舗が開店等をした場合には、花輪を贈ることがよくあります。花輪には名前が大きく載るので、ちょっとした贈答側の宣伝にもなります。
では、税務上、花輪代はどのような扱いになるのでしょうか?
花輪を出すことは「贈答行為」
開店祝などで掲出される花輪は、店先に立て並べることにより開店の祝賀を盛り上げるとともに、通行人の人目も引くなど、花輪を出した側にとっても販売促進の効果をもたらすことでしょう。ですから、得意先の開店時には、それをお祝する意思を示す手段として花輪を謹呈する商慣習があります。
花輪を出すということ自体は贈答行為にあたります。花輪を出したことで、相手先が喜んだことでしょう。ですので、花輪代は交際費にあたります。
法人が、その得意先、仕入先等、社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は、交際費等に該当するものとされています。
法人が得意先に花輪を贈呈することは、相手方の仕事を請け負えたことに対する謝礼と、今後の取引継続を願う意図を込めての行為にあたります。そのため、交際費と解釈することが妥当なところだといえるでしょう。
パチンコ業界の花輪は特有の商慣習
たとえば、パチンコ台メーカーが、その得意先であるパチンコ店の開店祝いのために支出する花輪代についても、上記の理屈からすれば、本来は交際費に該当します。
しかし、パチンコ店にとって、パチンコ台の入れ替えの際に花輪を店頭に掲示することは、顧客に対する宣伝上必須のものであり、花輪代は売上割戻しまたは販売促進の目的で事業用資産を交付するための販売促進費であって、交際費等に該当しないという取り扱いがあります。
ただ、一般的な店舗の開店は、パチンコ店の新装開店と違って頻度は低いものです。そして、パチンコ台の入れ替えの条件として、パチンコ台メーカーに花輪の掲出を求めるという取引慣習はパチンコ業界特有のものであり、花輪代を支出する意味合いや目的が、通常とは大きく異なります。
よって、特段の事情がない限りは、花輪の贈呈は交際目的が主であると解釈するのが相当と思われます。
詳しいことは会計事務所におたずねください。
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では、税務上、花輪代はどのような扱いになるのでしょうか?
花輪を出すことは「贈答行為」
開店祝などで掲出される花輪は、店先に立て並べることにより開店の祝賀を盛り上げるとともに、通行人の人目も引くなど、花輪を出した側にとっても販売促進の効果をもたらすことでしょう。ですから、得意先の開店時には、それをお祝する意思を示す手段として花輪を謹呈する商慣習があります。
花輪を出すということ自体は贈答行為にあたります。花輪を出したことで、相手先が喜んだことでしょう。ですので、花輪代は交際費にあたります。
法人が、その得意先、仕入先等、社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は、交際費等に該当するものとされています。
法人が得意先に花輪を贈呈することは、相手方の仕事を請け負えたことに対する謝礼と、今後の取引継続を願う意図を込めての行為にあたります。そのため、交際費と解釈することが妥当なところだといえるでしょう。
パチンコ業界の花輪は特有の商慣習
たとえば、パチンコ台メーカーが、その得意先であるパチンコ店の開店祝いのために支出する花輪代についても、上記の理屈からすれば、本来は交際費に該当します。
しかし、パチンコ店にとって、パチンコ台の入れ替えの際に花輪を店頭に掲示することは、顧客に対する宣伝上必須のものであり、花輪代は売上割戻しまたは販売促進の目的で事業用資産を交付するための販売促進費であって、交際費等に該当しないという取り扱いがあります。
ただ、一般的な店舗の開店は、パチンコ店の新装開店と違って頻度は低いものです。そして、パチンコ台の入れ替えの条件として、パチンコ台メーカーに花輪の掲出を求めるという取引慣習はパチンコ業界特有のものであり、花輪代を支出する意味合いや目的が、通常とは大きく異なります。
よって、特段の事情がない限りは、花輪の贈呈は交際目的が主であると解釈するのが相当と思われます。
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2014年12月17日 水曜日
決算賞与を支給する際に絶対に守るべきポイントとは?
業績が好調で、期末近くになって多額の利益が出ることが判明したときの税金対策のひとつに挙げられるのが、決算賞与です。ボーナスの支給で、社員のモチベーションアップと節税の両方が実現します。
ただし、絶対に守るべきポイントがあるのをご存知ですか?
社員のモチベーションアップと節税を実現
決算を迎える時点で大幅な利益が出ることが判明した場合、決算日までにボーナスを現金や預金で支給できれば、節税策として問題はありません。
ただし、期末の時点で利益が出ていても、資金繰り等の関係で決算日までにボーナスを現金預金で支給できない場合が少なくありません。
そんなときに活用できるのが、決算賞与なのです。決算日の時点では未払いでも、一定の要件を満たせば損金になるため、非常に有効な税金対策になります。
ここでいう一定の要件とは、以下になります。
① 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知する
② 上記①の通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、翌期首から1ヵ月以内に支払う
③ その支給額を通知した日の属する事業年度において損金経理している
決算賞与の未払計上が認められるには、上記3つの要件をすべて満たす必要があります。
しかし、次のような場合には要件を満たさないことになるので、注意が必要です。
① 通知日から支給日までに退職した従業員がいる場合において、会社が支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することにしているときは、その未払賞与の全額について税務上は損金算入できない。
② 各従業員に通知した金額と支給額とが異なっている者が1人でもいる場合には、その未払賞与の全額については、税務上損金算入できない。
これらの場合、未払計上した事業年度において損金算入することはできません。実際に支給した事業年度で損金算入することになります。
税務調査で否認されないためには
決算賞与の未払計上は、税務調査でチェックされやすい項目です。なぜなら、会社内部で簡単に利益調整ができてしまうので、要件が厳格に定めらているからです。
決算期末までに賞与を支給できない場合には、後日の税務調査を意識した証拠作りが重要となります。
決算期末までに「同時期に支給を受けるすべての使用人に対して、各人別に支給額を通知をしていること」を証明するため、通知は書面で行いましょう。決算賞与支給明細書を作成し従業員に渡します。
念には念を入れるなら、控えを作り、従業員さんから受け取った日付とサインを記入してもらっておくとよいでしょう。そして、翌期首から1ヵ月以内に銀行振込により各従業員に支給します。原則的に1日でも過ぎてしまうと、損金算入は認められないのでご注意ください。
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ただし、絶対に守るべきポイントがあるのをご存知ですか?
社員のモチベーションアップと節税を実現
決算を迎える時点で大幅な利益が出ることが判明した場合、決算日までにボーナスを現金や預金で支給できれば、節税策として問題はありません。
ただし、期末の時点で利益が出ていても、資金繰り等の関係で決算日までにボーナスを現金預金で支給できない場合が少なくありません。
そんなときに活用できるのが、決算賞与なのです。決算日の時点では未払いでも、一定の要件を満たせば損金になるため、非常に有効な税金対策になります。
ここでいう一定の要件とは、以下になります。
① 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知する
② 上記①の通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、翌期首から1ヵ月以内に支払う
③ その支給額を通知した日の属する事業年度において損金経理している
決算賞与の未払計上が認められるには、上記3つの要件をすべて満たす必要があります。
しかし、次のような場合には要件を満たさないことになるので、注意が必要です。
① 通知日から支給日までに退職した従業員がいる場合において、会社が支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することにしているときは、その未払賞与の全額について税務上は損金算入できない。
② 各従業員に通知した金額と支給額とが異なっている者が1人でもいる場合には、その未払賞与の全額については、税務上損金算入できない。
これらの場合、未払計上した事業年度において損金算入することはできません。実際に支給した事業年度で損金算入することになります。
税務調査で否認されないためには
決算賞与の未払計上は、税務調査でチェックされやすい項目です。なぜなら、会社内部で簡単に利益調整ができてしまうので、要件が厳格に定めらているからです。
決算期末までに賞与を支給できない場合には、後日の税務調査を意識した証拠作りが重要となります。
決算期末までに「同時期に支給を受けるすべての使用人に対して、各人別に支給額を通知をしていること」を証明するため、通知は書面で行いましょう。決算賞与支給明細書を作成し従業員に渡します。
念には念を入れるなら、控えを作り、従業員さんから受け取った日付とサインを記入してもらっておくとよいでしょう。そして、翌期首から1ヵ月以内に銀行振込により各従業員に支給します。原則的に1日でも過ぎてしまうと、損金算入は認められないのでご注意ください。
詳しいことは会計事務所におたずねください。
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2014年9月12日 金曜日
従業員を請負契約にする場合の留意点!
税務調査の時に、特に指摘を受けることが多い給与・外注費に関する問題。
「従業員を雇用から請負契約にすると、会社が今まで負担していた社会保険料がなくなり、さらに、消費税の納税額が減る」と安易に考え、ポイントを押さえずに導入すると、税務調査で指摘を受けてしまいます。
契約内容や業務実態に基づくこと
確かに、従業員を雇用契約から請負契約にして外注費扱いにすると、会社が行う源泉徴収義務がなく、また、消費税を本則課税で計算している場合には、消費税に関して課税仕入取引になるので、実際に納付する消費税額が減ります。
さらに、外注扱いにすると社会保険の加入義務もなく、会社の社会保険料の負担がなくなります。
しかし、人件費を圧縮したいがために、従業員の契約形態を変えていいわけではありません。契約内容や業務実態などの客観的事実に基づいて判断する必要があります。
外注費として認められるポイント
そもそも「給与」と「外注費」とは次のように性質が異なります。
「給与」...雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
「外注費」...請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
ですから、人件費が外注費として認められるには、次のようなポイントを満たす必要があります。
・外注先が、他の会社の仕事も請け負っている
・その契約に係る役務の提供について、他人が代替して業務を行える
・外注先が自己の判断と責任で業務を行っている
・外注先が自ら請負金額を計算し、請求書を発行している
・仕事に必要な材料や道具は外注先が自前で用意している
・納期までに商製品やサービス等を納品できなかった場合には、対価が支払われない
以上のことから、会社から指示監督命令が出ていたり、作業道具や材料を会社が用意していたり、請負金額を会社が計算して支払っていると、雇用関係があるとみなされ、「給与」とされる可能性があります。
計上した人件費が給与なのか外注費なのかについては、税務調査でもよく問題になります。
経費圧縮のためだけに外注費にすると税務調査で指摘され、追徴税額を支払う可能性もあります。
詳しいことは会計事務所におたずねください。
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「従業員を雇用から請負契約にすると、会社が今まで負担していた社会保険料がなくなり、さらに、消費税の納税額が減る」と安易に考え、ポイントを押さえずに導入すると、税務調査で指摘を受けてしまいます。
契約内容や業務実態に基づくこと
確かに、従業員を雇用契約から請負契約にして外注費扱いにすると、会社が行う源泉徴収義務がなく、また、消費税を本則課税で計算している場合には、消費税に関して課税仕入取引になるので、実際に納付する消費税額が減ります。
さらに、外注扱いにすると社会保険の加入義務もなく、会社の社会保険料の負担がなくなります。
しかし、人件費を圧縮したいがために、従業員の契約形態を変えていいわけではありません。契約内容や業務実態などの客観的事実に基づいて判断する必要があります。
外注費として認められるポイント
そもそも「給与」と「外注費」とは次のように性質が異なります。
「給与」...雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
「外注費」...請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
ですから、人件費が外注費として認められるには、次のようなポイントを満たす必要があります。
・外注先が、他の会社の仕事も請け負っている
・その契約に係る役務の提供について、他人が代替して業務を行える
・外注先が自己の判断と責任で業務を行っている
・外注先が自ら請負金額を計算し、請求書を発行している
・仕事に必要な材料や道具は外注先が自前で用意している
・納期までに商製品やサービス等を納品できなかった場合には、対価が支払われない
以上のことから、会社から指示監督命令が出ていたり、作業道具や材料を会社が用意していたり、請負金額を会社が計算して支払っていると、雇用関係があるとみなされ、「給与」とされる可能性があります。
計上した人件費が給与なのか外注費なのかについては、税務調査でもよく問題になります。
経費圧縮のためだけに外注費にすると税務調査で指摘され、追徴税額を支払う可能性もあります。
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