法人税
2015年4月14日 火曜日
「所得拡大促進税制」が平成27年度税制改正で拡充
平成29年4月の消費税率再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させるため、平成27年度税制改正で、「所得拡大促進税制」の給与総額増加要件を緩和することが決まりました。
給与等支給額を増加させると税額を控除
所得拡大促進税制とは、個人所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた消費喚起による経済成長を達成するため、企業の労働分配(給与等支給)の増加を促す措置として、給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一定割合の金額を税額控除として、企業の納付する法人税額から控除することを可能とする制度で、平成25年度税制改正により創設されました。
簡単に言うと、従業員の給与支払総額を増やした企業は、法人税額の20%(大企業は10%)が控除されるという制度です。
これまでの要件は以下の通りでした。
(1)青色申告書を提出する法人であること
(2)平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給すること
(3)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%(注)以上であること
(注)平成27年4月1日より前に開始する事業年度:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度:3%
(4)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
(5)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
(6)解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度あるいは清算中の各事業年度でないこと
新設法人でも適用可能です
所得拡大促進税制は制度活用に際して、事前申請の必要はありません。また、新設法人でも適用が可能。法人税申告書を作成する段階で適用を検討できます。ただし要件等は複雑なので、詳しいことは会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
給与等支給額を増加させると税額を控除
所得拡大促進税制とは、個人所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた消費喚起による経済成長を達成するため、企業の労働分配(給与等支給)の増加を促す措置として、給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一定割合の金額を税額控除として、企業の納付する法人税額から控除することを可能とする制度で、平成25年度税制改正により創設されました。
簡単に言うと、従業員の給与支払総額を増やした企業は、法人税額の20%(大企業は10%)が控除されるという制度です。
これまでの要件は以下の通りでした。
(1)青色申告書を提出する法人であること
(2)平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給すること
(3)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%(注)以上であること
(注)平成27年4月1日より前に開始する事業年度:2%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度:3%
(4)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
(5)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
(6)解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度あるいは清算中の各事業年度でないこと
新設法人でも適用可能です
所得拡大促進税制は制度活用に際して、事前申請の必要はありません。また、新設法人でも適用が可能。法人税申告書を作成する段階で適用を検討できます。ただし要件等は複雑なので、詳しいことは会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
投稿者 税理士法人サクセス・サポート