助成金
2014年7月14日 月曜日
有給休暇の取得推進でもらえる「職場意識改善助成金」とは?
みなさんは「職場意識改善助成金」という助成金をご存じでしょうか?
労働時間等の設定の改善することによって職場意識の向上を図る中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部を国が助成する制度です。平成26年4月から助成金の増額や助成対象の拡充、申請期間の延長などが改正され利用しやすくなりました。
成果目標未達成でも支給
職場意識改善助成金でいう「労働時間等の設定の改善」とは、各事業所における労働時間や年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の「生活」と「健康」に配慮するとともに多様な働き方に対応して、「より良いもの」としていくことを指します。
支給対象となる「取り組み」と、「成果目標」は、具体的には次のようになります。
<取り組み>...次のなかから1つ以上実施してください
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知、啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士や中小企業診断士など)
・就業規則・労使協定等の作成や変更(計画的付与制度の導入など)
・労務管理用ソフトウェアの導入など
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
<成果目標>...上記の取り組みは次の目標達成を目指して実施してください
A「年次有給休暇の取得促進」(年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加させる)
B「所定外労働の削減」(月間平均所定外労働時間数を1時間以上削減させる)
支給額は次の通りになります。目標未達成でも支給されるのがポイントです。
「A、Bともに達成」...補助率3/4、上限額80万円
「どちらか一方のみを達成」...補助率5/8、上限額66万円
「どちらも未達成」...補助率1/2、上限額53万円
職場環境の改善のついでに、この助成金の利用も視野にいれてみてはいかがでしょうか?
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
労働時間等の設定の改善することによって職場意識の向上を図る中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部を国が助成する制度です。平成26年4月から助成金の増額や助成対象の拡充、申請期間の延長などが改正され利用しやすくなりました。
成果目標未達成でも支給
職場意識改善助成金でいう「労働時間等の設定の改善」とは、各事業所における労働時間や年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の「生活」と「健康」に配慮するとともに多様な働き方に対応して、「より良いもの」としていくことを指します。
支給対象となる「取り組み」と、「成果目標」は、具体的には次のようになります。
<取り組み>...次のなかから1つ以上実施してください
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知、啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士や中小企業診断士など)
・就業規則・労使協定等の作成や変更(計画的付与制度の導入など)
・労務管理用ソフトウェアの導入など
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
<成果目標>...上記の取り組みは次の目標達成を目指して実施してください
A「年次有給休暇の取得促進」(年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加させる)
B「所定外労働の削減」(月間平均所定外労働時間数を1時間以上削減させる)
支給額は次の通りになります。目標未達成でも支給されるのがポイントです。
「A、Bともに達成」...補助率3/4、上限額80万円
「どちらか一方のみを達成」...補助率5/8、上限額66万円
「どちらも未達成」...補助率1/2、上限額53万円
職場環境の改善のついでに、この助成金の利用も視野にいれてみてはいかがでしょうか?
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート