節税

2013年12月27日 金曜日

貸倒引当金の計上

将来の回収不能に備えて、債権額のち一定額を前倒しで損金算入できます。



1.個別評価債権に係る貸倒引当金

●債権の相手先に、
 ①破産の申立があった
 ②手形交換所の取引停止処分があった
 ③特別清算開始の申立があった
 ④民事再生法の申立があった
 ⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。



2.一括評価債権に係る貸倒引当金

●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。

業 種 法定繰入率
卸売業・小売業 10/1,000
製造業 8/1,000
その他 6/1,000



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート