節税
2013年12月27日 金曜日
貸倒引当金の計上
将来の回収不能に備えて、債権額のち一定額を前倒しで損金算入できます。
1.個別評価債権に係る貸倒引当金
●債権の相手先に、
①破産の申立があった
②手形交換所の取引停止処分があった
③特別清算開始の申立があった
④民事再生法の申立があった
⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。
2.一括評価債権に係る貸倒引当金
●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
1.個別評価債権に係る貸倒引当金
●債権の相手先に、
①破産の申立があった
②手形交換所の取引停止処分があった
③特別清算開始の申立があった
④民事再生法の申立があった
⑤会社更生法の申立があった場合などが該当します。
●上記事実があった相手先に対する債権額の50%相当額を損金算入できます。
2.一括評価債権に係る貸倒引当金
●上記①の事実がなくても、債権額に対して法定繰入率(法人のケース)を乗じた金額を損金算入できます。
業 種 | 法定繰入率 |
卸売業・小売業 | 10/1,000 |
製造業 | 8/1,000 |
その他 | 6/1,000 |
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート