節税

2013年12月25日 水曜日

決算月の変更

季節変動がある業種は、利益が上がる月が期首となるように決算月を変更しましょう。



●期首に利益が上がっても時間をかけて節税対策ができます。一方で、期末に大きな利益が上がると節税対策する時間がありません。
●決算日の変更は、登記が不要であり、株主総会決議と異動届だけで可能です。
●期末月に大きな利益が発生することが確実な場合には、決算期を1か月早めることによって、決算月分の利益に対する税金を11か月遅らせることができます。



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート