節税
2013年12月26日 木曜日
使用していない固定資産の除却
使用していない固定資産がある場合には、除却損を計上して節税を図りましょう。
1.使用していない固定資産は廃棄処分をして、除却損を計上しましょう。
●固定資産台帳を確認すると、既に存在していない財産が残ったままの場合があります。
●税務署に説明できるように、廃棄処分業者の請求書等や廃棄するときの写真を撮っておくことが望ましいです。
2.有姿除却を検討しましょう。
●上記①のように実際に廃棄処分しておらず現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に除却損を計上することが可能です。
●今後使用する可能性がないことを、税務署に対して説明できるようにしておかなければなりません。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
1.使用していない固定資産は廃棄処分をして、除却損を計上しましょう。
●固定資産台帳を確認すると、既に存在していない財産が残ったままの場合があります。
●税務署に説明できるように、廃棄処分業者の請求書等や廃棄するときの写真を撮っておくことが望ましいです。
2.有姿除却を検討しましょう。
●上記①のように実際に廃棄処分しておらず現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に除却損を計上することが可能です。
●今後使用する可能性がないことを、税務署に対して説明できるようにしておかなければなりません。
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート