節税
2013年12月28日 土曜日
不動産管理会社を使って節税しよう!
大家さん(地主さんを含みます)個人の不動産収入が多い場合には、不動産管理会社を作ることによって、節税のメリットを受けることができます。
不動産管理会社のメリット
1.所得税等の節税対策
不動産収入は不動産の所有者のものであり、その額が大きい場合には、所得税の超過累進税率によって所得税の負担が大きくなってしまいます。
そこで、不動産管理会社を設立して、大家さん個人の不動産収入から不動産管理会社に管理料を支払い、かつ、管理会社の役員を家族にして給与を支払うことにより、収入を合法的に分散することができ、所得税等の節税につながります。
2.相続税対策と納税資金対策
不動産管理会社を利用することにより、家族役員への給与の支払いが可能となり、大家さん個人の金融資産の増加を防ぐことにより相続税の負担を抑えることができます。
また、相続人である家族に対して金融資産の移転をすることで、相続税の納税資金の準備をすることができます。
不動産管理会社設立のデメリット
1.個人所得と不動産管理会社の所得とに区分して計算する必要があり、所得計算が面倒になります。
2.不動産管理会社は赤字の場合であっても、住民税均等割7~8万円程度の税負担が必ず生じます。
3.新たに不動産管理会社の申告等にかかる税理士事務所などへの費用が必要となります。
4.不動産管理会社の設立に関して、登録免許税・司法書士への報酬などの諸費用に負担が生じます。
5.社会保険の手続が必要となります。
不動産管理会社設立の留意点
1.株主は誰にすればよいか?
不動産を不動産管理会社を通じて間接所有し、大家さんに集中する収入を分散させ、相続税負担を軽減すること等を目的に不動産管理会社を設立する以上、その不動産管理会社は優良会社に育っていくこととなります。
そのため、株主は大家さん自身や奥様ではなく、子や孫を株主とすれば、不動産管理会社の株式の価値が上昇したとしても、大家さんの相続財産に影響することはありません。
2.役員は誰にすればよいか?
大家さんに不動産収入が集中することによる所得税の超過累進税率を、不動産管理会社を利用することにより緩和することも目的のひとつです。
そのため、大家さんが役員に就任して給与の支給を受けると、せっかくの収入分散の効果が薄れることとなるので、子や孫が役員に就任することが望ましいものと思われます。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
不動産管理会社のメリット
1.所得税等の節税対策
不動産収入は不動産の所有者のものであり、その額が大きい場合には、所得税の超過累進税率によって所得税の負担が大きくなってしまいます。
そこで、不動産管理会社を設立して、大家さん個人の不動産収入から不動産管理会社に管理料を支払い、かつ、管理会社の役員を家族にして給与を支払うことにより、収入を合法的に分散することができ、所得税等の節税につながります。
2.相続税対策と納税資金対策
不動産管理会社を利用することにより、家族役員への給与の支払いが可能となり、大家さん個人の金融資産の増加を防ぐことにより相続税の負担を抑えることができます。
また、相続人である家族に対して金融資産の移転をすることで、相続税の納税資金の準備をすることができます。
不動産管理会社設立のデメリット
1.個人所得と不動産管理会社の所得とに区分して計算する必要があり、所得計算が面倒になります。
2.不動産管理会社は赤字の場合であっても、住民税均等割7~8万円程度の税負担が必ず生じます。
3.新たに不動産管理会社の申告等にかかる税理士事務所などへの費用が必要となります。
4.不動産管理会社の設立に関して、登録免許税・司法書士への報酬などの諸費用に負担が生じます。
5.社会保険の手続が必要となります。
不動産管理会社設立の留意点
1.株主は誰にすればよいか?
不動産を不動産管理会社を通じて間接所有し、大家さんに集中する収入を分散させ、相続税負担を軽減すること等を目的に不動産管理会社を設立する以上、その不動産管理会社は優良会社に育っていくこととなります。
そのため、株主は大家さん自身や奥様ではなく、子や孫を株主とすれば、不動産管理会社の株式の価値が上昇したとしても、大家さんの相続財産に影響することはありません。
2.役員は誰にすればよいか?
大家さんに不動産収入が集中することによる所得税の超過累進税率を、不動産管理会社を利用することにより緩和することも目的のひとつです。
そのため、大家さんが役員に就任して給与の支給を受けると、せっかくの収入分散の効果が薄れることとなるので、子や孫が役員に就任することが望ましいものと思われます。
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート