独立開業
2013年11月26日 火曜日
市区町村関係の事務手続
税金に関する手続きは税務署だけではなく、市区町村に対するものも意外とあるものです。
通常の申告以外にも次のような手続きがあります。
1.特別徴収
従業者に給料を支払うときは、原則として従業者の住民税を給料から天引きしなければなりません。
2.特別徴収した住民税の納付
従業者より天引きした住民税は、その翌月10日までに、市区町村に納める必要があります。
所得税と異なり、必ず毎月納付する必要があります。
3.給与所得者異動届出書の提出
特別徴収されている従業者が退職した場合には、市区町村に対して給与所得者異動届出書を提出しなければなりません。
4.給与支払報告書の提出
年末調整の結果を受けて、給与支払報告書に総括表を添えて、それぞれの従業者の住所地の市区町村に提出しなければなりません。
5.償却資産申告書の提出
一定の減価償却資産(土地・建物・自動車等以外)についても、固定資産税がかかります。
毎年、その償却資産について申告する必要があります。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
通常の申告以外にも次のような手続きがあります。
1.特別徴収
従業者に給料を支払うときは、原則として従業者の住民税を給料から天引きしなければなりません。
2.特別徴収した住民税の納付
従業者より天引きした住民税は、その翌月10日までに、市区町村に納める必要があります。
所得税と異なり、必ず毎月納付する必要があります。
3.給与所得者異動届出書の提出
特別徴収されている従業者が退職した場合には、市区町村に対して給与所得者異動届出書を提出しなければなりません。
4.給与支払報告書の提出
年末調整の結果を受けて、給与支払報告書に総括表を添えて、それぞれの従業者の住所地の市区町村に提出しなければなりません。
5.償却資産申告書の提出
一定の減価償却資産(土地・建物・自動車等以外)についても、固定資産税がかかります。
毎年、その償却資産について申告する必要があります。
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート