独立開業
2013年11月25日 月曜日
源泉所得税関係の事務
源泉所得税にまつわる事務手続には様々なものがあります。
慣れるまでは少し大変かもしれませんね!
1.源泉徴収
従業者(役員含む。以下同じ)に給料を支払うときは、従業者の所得税を給料から天引きしなければなりません。
2.源泉徴収した所得税の納付
従業者より天引きした所得税は、原則としてその翌月10日までに、税務署に納める必要があります。
よって、毎月納付する必要があります。
ただし、申請をすることにより、1月~6月分は7月10日に、7月~12月分は翌年1月20日に納付できるようになります。
納付が年2回で済むということです。
3.年末調整
年末には従業者より年末調整関係書類の提出を受けて、従業者の給料に対する所得税の計算をし、過不足がある場合には差額を精算します。
4.源泉徴収票の作成・提出
年末調整の結果を受けて、源泉徴収票を作成して従業者に渡します。
また、一定の従業者については、源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。
5.支払調書・法定調書合計表の提出
一定の報酬・家賃等を支払った場合には、支払調書を作成して税務署に提出しなければなりません。
また、給与・報酬・家賃等の合計額を集計した法定調書合計表も税務署に提出する必要があります。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
慣れるまでは少し大変かもしれませんね!
1.源泉徴収
従業者(役員含む。以下同じ)に給料を支払うときは、従業者の所得税を給料から天引きしなければなりません。
2.源泉徴収した所得税の納付
従業者より天引きした所得税は、原則としてその翌月10日までに、税務署に納める必要があります。
よって、毎月納付する必要があります。
ただし、申請をすることにより、1月~6月分は7月10日に、7月~12月分は翌年1月20日に納付できるようになります。
納付が年2回で済むということです。
3.年末調整
年末には従業者より年末調整関係書類の提出を受けて、従業者の給料に対する所得税の計算をし、過不足がある場合には差額を精算します。
4.源泉徴収票の作成・提出
年末調整の結果を受けて、源泉徴収票を作成して従業者に渡します。
また、一定の従業者については、源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。
5.支払調書・法定調書合計表の提出
一定の報酬・家賃等を支払った場合には、支払調書を作成して税務署に提出しなければなりません。
また、給与・報酬・家賃等の合計額を集計した法定調書合計表も税務署に提出する必要があります。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
投稿者 税理士法人サクセス・サポート