独立開業

2013年11月23日 土曜日

消費税の基礎と有利判定

1.消費税が免除されるケース

 2年前の課税売上が1,000万円未満の場合は、消費税を納める必要はありません。
 そのため、開業年と2年目の2年間は、原則として消費税を納める必要がありません。
 ただし、場合によっては2年目から消費税を納めるケースもあります。
 また、資本金が1,000万円以上の法人は1年目から消費税を納める必要があります。



2.消費税の計算方法(原則)

 消費税額 = もらった消費税額 - 払った消費税額

【 具体例 】
 下記のケースで小売業を行う法人が納めないといけない消費税額は?
 ■ 売上105万円(本体100万円、消費税5万円)
 ■ 経費63万円(本体60万円、消費税3万円)

 5万円(もらった消費税額)- 3万円(払った消費税額)= 2万円を納めます。

この原則の計算方法を本則課税(または一般課税)といいます。



3.計算方法(特例)

 消費税額 = もらった消費税額 - もらった消費税額 × みなし仕入率(※)
 (※)みなし仕入率は、業種の区分によって50%~90%と決まっています。

【 具体例 】
 下記のケースで小売業を行う法人が納めないといけない消費税額は?
 ■ 売上105万円(本体100万円、消費税5万円)
 ■ 経費63万円(本体60万円、消費税3万円)
 ■ 小売業のみなし仕入率は80%

 5万円(もらった消費税額)- 5万円(もらった消費税額)×80%= 1万円を納めます。

この特例の計算方法を簡易課税といいます。2年前の課税売上が5,000万円未満の場合は、原則の計算方法に代えて、簡易課税を選択することができます。
この場合には、事前に「消費税簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。



4.消費税のシミュレーション

 
 上記の具体例では、本則課税では2万円の納付であるのに対して、簡易課税では1万円の納付ということになりました。
 今回のケースでは簡易課税を選択した方が有利であった(税金が安かった)ということになります。

 本則課税と簡易課税の両方を選択できる場合には、2つの計算方法のうち、どちらかを選択することになります。
 その際にどちらを選択するかによって納める消費税額が変わってきますが、簡易課税を選択する場合には、事前に届出をしないといけないため、あらかじめ、どちらが有利になる(税金が安くなる)かをシミュレーションする必要があります
 シミュレーションをする際には、今後2年間の売上予測、売上構成、経費予測、設備投資予測をしっかりと立てていく必要があります。



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投稿者 税理士法人サクセス・サポート