独立開業
2013年11月22日 金曜日
社長なら覚えておきたい税務上の注意点
経営者は税金計算ができなくても構いませんが、必ず覚えておきたい税務上の注意点があります。
1.法人税等の計算手順
手順① 利益を計算します
利益=売上-経費
手順② 所得を計算します
所得=利益±調整事項
手順③ 税額を計算します
税額=所得×税率
2.税務上の注意点
① 売上高
商品を引き渡したり、サービスを提供した場合は、現金の収受にかかわらず、売上に算入します。
② 売上原価
商品を期末に大量に仕入れた場合であっても、その商品が売れずに在庫として残っている場合には、経費(損金)となりません。
③ 役員給与
税務上は、役員給与を月ごとに増減することは認められません。
よって毎月同じ金額を役員給与としてとる必要があります。
ただし、決算後3か月以内であれば1回だけ変更が認められますが、その後は、やはり1年間変更が認められません。
④ 役員賞与
原則として役員賞与は全額が損金になりません。
そのため中小企業においては役員賞与をとる会社はあまり多くありません。
ただし、例外として事前に賞与額などを税務署に届け出た場合には、損金として認められます。
⑤ 交際費
交際費が年間800万円を超えた場合には、その超えた部分に関しては全額損金となりません。
⑥ 租税公課
法人事業税・地方法人特別税は損金になりますが、法人税・法人(都道府)県民税・法人市(町村)民税は損金になりません。
⑦ 減価償却費
原則10万円以上のものは、減価償却資産として耐用年数で損金(減価償却費)に算入します。
そのため、取得年において全額が損金となる訳ではありません。
(※)損金とは税務上の経費のことをいいます。
大阪・北九州・鳥取で税理士をお探しなら、
税理士法人サクセス・サポートへ
1.法人税等の計算手順
手順① 利益を計算します
利益=売上-経費
手順② 所得を計算します
所得=利益±調整事項
手順③ 税額を計算します
税額=所得×税率
2.税務上の注意点
① 売上高
商品を引き渡したり、サービスを提供した場合は、現金の収受にかかわらず、売上に算入します。
② 売上原価
商品を期末に大量に仕入れた場合であっても、その商品が売れずに在庫として残っている場合には、経費(損金)となりません。
③ 役員給与
税務上は、役員給与を月ごとに増減することは認められません。
よって毎月同じ金額を役員給与としてとる必要があります。
ただし、決算後3か月以内であれば1回だけ変更が認められますが、その後は、やはり1年間変更が認められません。
④ 役員賞与
原則として役員賞与は全額が損金になりません。
そのため中小企業においては役員賞与をとる会社はあまり多くありません。
ただし、例外として事前に賞与額などを税務署に届け出た場合には、損金として認められます。
⑤ 交際費
交際費が年間800万円を超えた場合には、その超えた部分に関しては全額損金となりません。
⑥ 租税公課
法人事業税・地方法人特別税は損金になりますが、法人税・法人(都道府)県民税・法人市(町村)民税は損金になりません。
⑦ 減価償却費
原則10万円以上のものは、減価償却資産として耐用年数で損金(減価償却費)に算入します。
そのため、取得年において全額が損金となる訳ではありません。
(※)損金とは税務上の経費のことをいいます。
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート