独立開業
2013年11月21日 木曜日
法人のイベントマップ(3月決算のケース)
法人を設立すると、毎月やらないといけないイベントがたくさんあります。
一般的には下記の表の通りですが、法人によってはやらなくてもよいイベントもあります。
ちなみに3月決算の法人を想定しておりますので、あしからず。
(※)社会保険関係のイベントは斜字にしております。
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一般的には下記の表の通りですが、法人によってはやらなくてもよいイベントもあります。
ちなみに3月決算の法人を想定しておりますので、あしからず。
月 | 日 | イ ベ ン ト | 提 出 先 |
1月 | 20日 |
7月~12月分の源泉所得税の納付 (納期特例の場合) |
|
31日 |
源泉徴収票・支払調書・法定調書合計表の 提出 |
税務署 | |
給与支払報告書・総括表の提出 | 市(町村)役所 | ||
償却資産申告書の提出 | 市(町村)役所 | ||
労働保険料の納付(第3期分) | |||
2月 | 28日 | 固定資産税・都市計画税の納付(第4期分) | |
3月 | 31日 | 決算日、棚卸の実施 | |
4月 | 下旬 |
健康保険・介護保険料率の改定 (翌月徴収の場合) |
|
5月 | 31日 | 法人税・消費税の申告・納付 | 税務署 |
法人事業税・法人(都道府)県民税の 申告・納付 |
(都道府)県税事務所 | ||
法人市(町村)民税の申告・納付 | 市(町村)役所 | ||
固定資産税・都市計画税の納付(第1期分) | |||
6月 | 下旬 | 役員給与の改定(4月~6月) | |
30日 | 事業者の住民税の納付(第1期分) | ||
7月 | 10日 |
1月~6月分の源泉所得税の納付 (納期特例の場合) |
|
社会保険算定基礎届の提出 | 年金事務所 | ||
労働保険料の申告・納付(全期分 or 第1期分) | ハローワーク他 | ||
31日 | 固定資産税・都市計画税の納付(第2期分) | ||
10月 | 下旬 | 厚生年金保険料率の改定(翌月徴収の場合) | |
31日 | 労働保険料の納付(第2期分) | ||
11月 | 30日 | 法人税・消費税の予定申告・予定納付 | 税務署 |
法人事業税・法人(都道府)県民税の 予定申告・予定納付 |
(都道府)県税事務所 | ||
法人市(町村)民税の予定申告・予定納付 | 市(町村)役所 | ||
12月 | 下旬 | 年末調整 | |
31日 | 固定資産税・都市計画税の納付(第3期分) | ||
毎月 | 10日 |
前月分の源泉所得税の納付 (原則納付の場合) |
|
特別徴収分の住民税の納付 |
(※)社会保険関係のイベントは斜字にしております。
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投稿者 税理士法人サクセス・サポート